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(1) 一般病床へ入院されたときの食事代は、1食当たり下表の標準負担額を自己負担します。 低所得者 T、Uに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、上市町役場1階 4番窓口で申請してください。 やむを得ない理由により入院前に認定証の交付を受けられなかったときや、認定証を医療機関に提出 できなかったときは、「食事療養費差額支給申請書」により申請し、その理由が広域連合により妥当と認 められた場合、現に支払った負担額との差額が支給されます。 注1 低所得者Uとは、世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者T以外の方) 注2 低所得者Tとは、世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除 (年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時0円となる方 注3 平成28年4月1日から入院時の食事代について、健康保険法等の規定に基づき、これ までの食材費相当額に加え、新たに調理費相当額を段階的にご負担いただくことになり ました。ただし、住民税非課税世帯の方や、指定難病の患者の方などの負担額は据え 置かれます。詳しくは、関連のリンクをご参照ください。 (※) 低所得Uの認定期間中に過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、再度申請す ることにより申請の翌月から適用されます。申請には入院期間を示す領収書等が必要です。 (2) 療養病床に入院されたときの食費・居住費は、下表の標準負担額を自己負担します。 なお、入院治療の必要性が高い方(※)については、(1)の食事代と下表の居住費を負担します。 (※) 入院治療の必要性が高い人:人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方 関連のリンク 医療給付について 【富山県後期高齢者医療広域連合】 平成28年4月から 入院時の食費の負担額が変わります【厚生労働省】
(1) 一般病床へ入院されたときの食事代は、1食当たり下表の標準負担額を自己負担します。 低所得者 T、Uに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、上市町役場1階 4番窓口で申請してください。 やむを得ない理由により入院前に認定証の交付を受けられなかったときや、認定証を医療機関に提出 できなかったときは、「食事療養費差額支給申請書」により申請し、その理由が広域連合により妥当と認 められた場合、現に支払った負担額との差額が支給されます。
注1 低所得者Uとは、世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者T以外の方) 注2 低所得者Tとは、世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除 (年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時0円となる方 注3 平成28年4月1日から入院時の食事代について、健康保険法等の規定に基づき、これ までの食材費相当額に加え、新たに調理費相当額を段階的にご負担いただくことになり ました。ただし、住民税非課税世帯の方や、指定難病の患者の方などの負担額は据え 置かれます。詳しくは、関連のリンクをご参照ください。 (※) 低所得Uの認定期間中に過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、再度申請す ることにより申請の翌月から適用されます。申請には入院期間を示す領収書等が必要です。
(2) 療養病床に入院されたときの食費・居住費は、下表の標準負担額を自己負担します。 なお、入院治療の必要性が高い方(※)については、(1)の食事代と下表の居住費を負担します。
(※) 入院治療の必要性が高い人:人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方
医療保険班