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水道の使用を開始または中止する場合は「水道使用(開始・中止)届出書」を提出してください。
受付は、上下水道班窓口、郵送、ファックスで行っています。
開始・中止のいずれの場合も、2~3営業日前までには連絡をお願いします。
(※土日、祝日、年末年始は休みです。休日や当日に届出をされてもすぐには対応できません。お急ぎのときはお電話ください。)
水道の使用を開始する際は、開栓手数料1,000円が必要です。
郵送またはファックスで手続きをされた場合は、後日納付書を送付しますのでお支払いください。
(※郵便で現金を送らないでください。)
上市町の下水道は、上市町が管理している下水道区域と中新川広域行政事務組合が管理している下水道区域に分かれます。
下水道区域によって、下水道の使用開始または中止の手続き方法が異なります。
下記の区域は、中新川広域行政事務組合が管理しています。
上市地区の全域、音杉地区の全域、湯崎野、湯神子、堤谷、湯野子野、極楽寺、 上経田、下経田、上荒又、下荒又、新清水、中開発、放士ケ瀬、放士ケ瀬新、相ノ木新町、 若杉、若杉新、江又、中小泉、荒田、ほたる台団地、江上の一部、 森尻の一部、中江上、剱町、江又団地、旭町の一部、 田島野、斉神新、広野、野島、永代、砂林開の一部、片地 |
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※下水道区域がわからない場合はお電話ください。
下水道の使用開始または中止手続きの際は、中新川広域行政事務組合へ届出が必要です。
中新川広域行政事務組合のホームページから様式をダウンロードしてください。
提出先は、中新川広域行政事務組合へ直接提出していただくか、上市町役場上下水道班へ提出していただいても構いません。
中新川広域行政事務組合ホームページ<外部リンク>
中新川広域行政事務組合(申請書ダウンロード)<外部リンク>
上記以外の区域は、上市町で下水道を管理しています。
水道と同時に下水道の使用を開始または中止する場合は、手続きは不要です。
次の場合に下水道の開始または中止の手続きが必要です。
1. 水道を使用せず、井戸水(自己水)のみを使用する場合
2. 下水道を新規で接続した場合
3. 仮設トイレ等、下水道を一時的に使用する場合
下水道の使用を開始または中止する場合は、「下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届出書」を提出してください。
下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届出書 [PDFファイル/79KB]
※井戸の使用中止に伴う下水道の使用中止の場合は、現地確認を行います。
仮設トイレ等、下水道を一時的に使用する場合は「下水道一時使用(開始・廃止)届出書」を提出してください。
(事前にご連絡ください。)
下水道一時使用(開始・廃止)届出書 [PDFファイル/83KB]