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下水道の使用水変更


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ページID:0007649 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

下水道の使用水変更

 下水道の使用料金は、使用水によって算定方法が異なります。

 下水道の接続があるお宅で、使用水に変更があった場合(水道の使用を開始した、井戸水の使用を中止した等)は、「下水道使用水変更届出書」による届出が必要です。

下水道使用水変更届出書 [PDFファイル/46KB]

 

 また、井戸水の使用を中止した場合は、現地確認を行います。

中新川広域行政事務組合が管理する下水道区域

 下記の区域の下水道は、中新川広域行政事務組合が管理しています。

 

上市地区の全域、音杉地区の全域、湯崎野、湯神子、堤谷、湯野子野、極楽寺、

上経田、下経田、上荒又、下荒又、新清水、中開発、放士ケ瀬、放士ケ瀬新、相ノ木新町、

若杉、若杉新、江又、中小泉、荒田、ほたる台団地、江上の一部、

森尻の一部、中江上、剱町、江又団地、旭町の一部、

田島野、斉神新、広野、野島、永代、砂林開の一部、片地

 

 該当する地区の方の使用水の変更は、中新川広域行政事務組合に直接ご連絡ください。

 中新川広域行政事務組合ホームページ<外部リンク>

料金の算定について

 届出があった時点から料金の算定方法に反映します。

 さかのぼることはできないのでご注意ください。

 下水道使用料金については、こちらのページをご確認ください。

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