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令和6年度能登半島地震により被災された方への支援措置について、県・町等において以下のとおり実施しています。
<参考>
富山県:令和6年能登半島地震による被災者支援パッケージ<外部リンク>
中小企業への支援措置:令和6年能登半島地震による中小企業支援関連情報
国税庁:令和6年能登半島地震に関するお知らせ<外部リンク>
(国税申告期限等の延長、所得税等の軽減、免除等)
※国税に関する個別の質問は魚津税務署まで
(電話 0765-24-1370(アナウンスの後「2」を選択))
【注意事項】
※「罹災証明書の基準」の対象となる建物は住家のみであり、非住家である物置、空き家等の被災は対象外ですのでご注意ください。
支援制度一覧【上市町】 [PDFファイル/280KB]はこちらから
分野 | 支援制度等 | 制度概要 | 罹災証明書 | 罹災証明書の基準 | 問い合わせ先 | |||||||||||
町税等の減免 | 固定資産税の減免 | 被害のあった土地・家屋・償却資産について被害状況に応じて固定資産税を全部または一部免除します(現地確認を行います。)。 | 不要 | 住家半壊以上 | 財務課課税2班 電話 076-472-2375 |
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国民健康保険税の減免 | (1)災害等により住宅または家財の損害 災害による受けた損害金額がその住宅または家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者に全部または一部減免します。 |
必要 | 住家中規模半壊以上(要件あり) | 財務課課税1班 電話 076-472-2374 |
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(2)災害による障害 災害により障害者となった者に被災月から12か月分の保険税について、10分の9を乗じて得た額を減免します。 |
罹災内容にかかわらず、要件を満たせば対象となります。 | |||||||||||||||
(3)災害により行方不明 災害により行方が不明となった者に対して10分の10の額を減免します。 |
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(4)災害等による事業収入の減少 事業収入の損失額の合計額が、平年の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者に対し、被災月から12か月分減免します。 減免割合:10分の2~10分の10 |
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後期高齢者医療保険料の減免 | 災害により住宅等に著しい損害を受けた場合、後期高齢者医療保険料を減免します。 減免割合:10分の2~10分の10(損害程度、前年の合計所得金額による) |
必要 | 住家半壊以上 | 財務課課税1班 電話 076-472-2374 |
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町税の申告・納付等の期限の延長 | 町税の申告・納付等の期限の延長 | 災害等により、期限までに町税の申告・納付等ができない場合には、申請いただくことにより、申告・納付等ができない理由がなくなった日から納税者については2月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限の延長を受けることができます。 | 不要 | 罹災内容にかかわらず、要件を満たせば対象となります。 |
(個人住民税等に関すること) |
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町税等の徴収猶予等 | 町税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の徴収猶予制度 | 災害により被害を受けた納税義務者が町税等を一時に納められない理由があるとき、申請に基づき一定期間、徴収を猶予します。 (徴収猶予期間) 町税、国民健康保険税 …1年以内 後期高齢者医療保険料…6か月以内 |
必要 | 罹災内容にかかわらず、要件を満たせば対象となります。 | 財務課納税班 電話 076-472-2387 |
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保育料の減免 | 利用者負担額(保育料)の減免 | 住宅に著しい被害を受けた世帯に対して、保育料を減免します。 【減免期間】 ・申請の当月から6か月間 ・年度間の継続入所の場合は、減免期間を通算する。 |
必要 | 住家半壊以上 | 福祉課児童班 電話 076-473-9108 |
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上下水道に関する減免等 | 被害復旧までの上下水道料金等の減免 | (1)全額減免 使用者の住居が半壊以上で居住できない状態であり、町の罹災証明書の交付を受けた場合は、全額減免となります(減免期間は状況により異なります。)。 |
必要 | 住家中規模半壊以上 | 建設課上下水道班 電話 076-472-2481 |
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(2)漏水減免 使用者の給水装置が損壊して漏水した場合(町の罹災証明書または震災由来の損壊であることがわかる写真の添付が必要)、直近6か月の平均使用量を超えた分の使用水量について減免となります(漏水減免申請書の提出が必要。修繕が終わっているか、住居しないために閉栓していること。)。 |
不要 | 罹災内容にかかわらず、要件を満たせば対象となります。 | ||||||||||||||
下水道受益者分担金の支払猶予 | 使用者の住居が半壊以上で居住できない状態であり、町の罹災証明書の交付を受けた場合、受益者分担金の支払を猶予します(減免期間は状況により異なります。)。 | 必要 | 住家中規模半壊以上 | |||||||||||||
住宅等の修繕・補修等 | 住宅の応急修理制度(日常生活に必要な最低限度の部分の修理) | 住宅が一定規模の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象に、日常生活に必要不可欠な部分の最小限度の応急修理を市町村が施工業者に依頼し、修理を行います。 【限度額】 ・半壊以上:70万6千円以内(世帯) ・準半壊:34万3千円以内(世帯) |
必要 | 住家準半壊以上 ※全壊については、修理することで居住することができる場合、個別に対象となることがあります。 |
建設課管理建築班 電話 076-472-2477 |
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住宅復興に向けた支援 | 被災した住宅について、(独)住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等が受けられます。 | 必要 | 住家半壊以上 | 住宅金融支援機構 電話 0120-086-353 |
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仮住居の提供 | 県営住宅の一時提供 | 地震により住宅が全壊(焼)、半壊(焼)等の被害を受けており、引き続き住むことができず住宅に困窮している方に対して、県営住宅の一時提供を行います。 【入居期間】 6か月(必要に応じ最大1年間まで延長可能) ※家賃、敷金等は免除(共益費、光熱水費は自己負担) |
必要 | 住家全壊 ただし、住家が全壊に至らない場合においても、土砂の流入や悪臭等により居住の継続が困難であると認められる場合に限り、利用可能となります。 |
富山県土木部建築住宅課 電話 076-444-3358 |
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賃貸型応急住宅の一時提供 | 災害救助法が適用された場合に、災害により住宅が全壊等の被害を受け、自己の資力では居住する住宅を確保できない被災者に対して、災害救助法適用市町村が民間賃貸住宅を借り上げて提供する制度です。 | 必要 | 住家中規模半壊以上 | 建設課管理建築班 電話 076-472-2477 |
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町営住宅及び定住促進住宅の一時使用 | 地震により住宅が全壊(焼)、半壊(焼)等の被害を受けており、引き続き住むことができず住宅に困窮している方に対して、町営住宅及び定住促進住宅の一時提供を行います。 【入居期間】 6か月(必要に応じ最大1年間まで延長可能) ※家賃、敷金等は免除(共益費、光熱水費は自己負担) |
必要 | 住家全壊 ただし、住家が全壊に至らない場合においても、土砂の流入や悪臭等により居住の継続が困難であると認められる場合に限り、利用可能となります。 |
建設課管理建築班 電話 076-472-2477 |
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生活必需品の提供 | 生活必需品の給与または貸与 | 災害救助法適用13市町村において、災害により半壊(焼)以上の被害を受けた世帯について、生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失または毀損等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対し、生活必需品の給与または貸与を行います。 | 必要 | 住家半壊以上 | 福祉課社会福祉班 電話 076-473-9107 |
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生活資金の貸付 | 生活福祉資金の貸し付け | 災害により被害を受けた低所得者世帯に対し、県社会福祉協議会が民生委員(※(3)は除く)、市町村社会福祉協議会の協力を得て、福祉資金の貸し付けを行います。 (1)災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 (2)災害を受けたことにより住宅の補修、改築等に必要な経費 (3)災害を受けたことにより緊急・一時的に必要となる生活費 【貸付対象者】 (1)(2)低所得者世帯、障害者世帯または高齢者世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯) (3)緊急・一時的な生活費を必要とする世帯 【貸付限度額】 (1)150万円以内、(2)250万円以内 (3)原則10万円以内(最大20万円) 【償還期間】 (1)(2)6か月以内の据置期間(災害の状況に応じて2年以内)経過後7年以内 (3)1年以内の据置期間経過後2年以内 【利率】 無利子(ただし、(1)(2)に関しては連帯保証人がいない場合は年1.5%) |
必要 | 住家一部損壊以上 | 富山県社会福祉協議会 電話 076-432-2960 |
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災害復旧資金の貸し付け(富山県勤労者生活資金融資制度) | 災害により被害を受けた勤労者またはその家族に対し、住宅及び生活の復旧等に必要な資金の貸し付けを行います。 【融資対象者】 富山県内に居住し、同一事業所に1年以上継続して勤務している方 【融資限度額】 150万円 【融資利率】 年2.2%、保証料別途年0.8% 【返済期間】 5年以内 【取扱窓口】 北陸労働金庫(富山県内の各支店) |
必要 (※) |
住家一部損壊以上 ※罹災証明書は、北陸労働金庫の定める書類(罹災に関する申出書)で代えることができます。 |
北陸労働金庫 (県内の各支店) |
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見舞金の支給 | 被災世帯に対する知事見舞金 | 住宅が全壊(焼)、半壊(焼)の被害を受けた世帯に対して、見舞金を給付します。 【災害見舞金の額】 ・全壊または全焼 10万円 ・半壊または半焼 5万円 |
必要 | 住家半壊以上 | 富山県厚生部厚生企画課 電話 076-444-3187 |
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住宅災害等見舞金 | 住宅を所有し、その住宅が一部損壊以上の被害を受けた世帯(町民であって罹災証明書の交付を受けたものに限る。)に対して、見舞金を給付します。 【災害見舞金の額】 ・全壊 5万円 ・半壊 3万円 ・一部損壊 1万円 |
必要 | 住家一部損壊以上 | 福祉課社会福祉班 電話 076-473-9107 |
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被災者生活再建支援金の支給 | 被災者生活再建支援金 | 住宅が全壊した世帯、大規模半壊及び中規模半壊した世帯等に対し、 住宅の被害程度と住宅の 再建方法等に応じて、被災者生活再建支援金を給付します。 【支援金の額】 ・全壊 最大300万円 ・大規模半壊 最大250万円 ・中規模半壊または半壊 最大100万円 |
必要 | 住家半壊以上 | 福祉課社会福祉班 電話 076-473-9107 |
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災害弔慰金の支給等 | 災害弔慰金 | 災害による死亡者の遺族に対し、弔慰金を支給するものです。 【弔慰金の額】 生計維持者が死亡した場合 500万円 その他の者が死亡した場合 250万円 |
不要 | 罹災内容にかかわらず、要件を満たせば対象となります。 | 福祉課社会福祉班 電話 076-473-9107 |
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災害障害見舞金 | 災害による負傷、疾病で精神または身体に著しい障害が出た場合、災害障害見舞金を支給します。 【見舞金の額】 生計維持者 250万円 その他の者 125万円 |
不要 | 罹災内容にかかわらず、要件を満たせば対象となります。 | 福祉課社会福祉班 電話 076-473-9107 |
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災害援護資金の貸付 | 災害により負傷または住居、家財の損害を受けた方に対し、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。 【貸付限度額】 150万円~350万円 【償還期間】 3年の据置期間(災害の状況に応じて5年)経過後7年 【利率】 据置期間中は無利子、その後は年3%以内 |
不要 | 罹災内容にかかわらず、要件を満たせば対象となります。 | 福祉課社会福祉班 電話 076-473-9107 |
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障がいのある方への支援 | 特別児童扶養手当の所得制限解除(災害における特例措置) | 災害により住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を解除します。 | 必要 | 住家全壊 | 福祉課児童班 電話 076-473-9108 |
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障害児福祉手当の所得制限解除(災害における特例措置) | 災害により住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を解除します。 | 必要 | 住家全壊 | 福祉課社会福祉班 電話 076-473-9107 |
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特別障害者手当の所得制限解除(災害における特例措置) | 災害により住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を解除します。 | 必要 | 住家全壊 | 福祉課社会福祉班 電話 076-473-9107 |
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障害福祉サービスおよび障害児通所支援利用者負担額の減免 | 罹災者に対し、住宅及び家財の価格に対する損害割合で、障害福祉サービス等の利用者負担額が減免される場合があります。 | 必要 | 住家半壊以上 | 福祉課社会福祉班 電話 076-473-9107 |
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自立支援医療(更生・育成)、補装具費、肢体不自由児通所医療および療養介護医療の自己負担分の減免 | 罹災者に対し、住宅及び家財の価格に対する損害割合で、自立支援医療(更生・育成)、補装具費、肢体不自由児通所医療および療養介護医療の自己負担分が減免される場合があります。 | 必要 | 住家半壊以上 | 福祉課社会福祉班 電話 076-473-9107 |
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児童・生徒の支援 | 児童扶養手当の所得制限解除(災害における特例措置) | 災害により住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を解除します。 | 必要 | 住家全壊 | 福祉課児童班 電話 076-473-9108 |
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県立高校及び私立高校の授業料等の減免 | 住宅が全壊(焼)、半壊(焼)の被害を受けた世帯に対して、高等学校の授業料等を減免します。 ※国の就学支援金を受給している世帯は除く。 |
必要 | 住家半壊以上 | 富山県教育委員会県立学校課 電話 076-444-3448 富山県経営管理部学術振興課 電話 076-444-3159 |
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児童・生徒への教科書、学用品の給与 | 災害救助法適用市町村において、災害により教科書や学用品の喪失若しくは損傷等により使用することができず、就学上支障のある児童生徒等を対象に教科書、学用品を支給します。 | 必要 ※ |
住家半壊以上 ※教科書については、罹災証明書がなくても支給対象となります。 |
富山県教育委員会小中学校課 電話 076-444-3443 富山県教育委員会県立学校課 電話 076-444-3448 富山県経営管理部学術振興課 電話 076-444-3159 |
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放課後児童クラブ使用料の減免 | 住宅がおおむね半壊(焼)以上の被害を受けた世帯に対して、使用料を減免します。 | 必要 | 住家半壊以上 | 福祉課児童班 電話 076-473-9108 |
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子育て短期支援事業利用料の減免 | 住宅がおおむね半壊(焼)以上の被害を受けた世帯に対して、使用料を減免または免除します。 | 必要 | 住家半壊以上 | 福祉課児童班 電話 076-473-9108 |
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放送受信料の免除 | NHK放送受信料の免除 | 災害救助法適用市町村の区域内において、半壊、半焼または床上浸水以上の程度の被害を受けた建物にかかるNHK放送受信料を免除します。 免除の期間:令和6年1月・2月(2か月間) |
必要 | 住家半壊以上 | 日本放送協会富山放送局視聴者グループ 電話 076-444-6640 |