お知らせ
富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度開始(令和2年4月1日から)
富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度開始
富山県では、令和2年4月1日(水)から「富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度」を開始します。
1 富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度とは
車椅子使用者や障害のある方など歩行が困難な方が、障害者等用駐車場を円滑に優先利用できるように、公共施設や商業施設に協力駐車区画を設置・表示していただきます。また、その区画の優先利用の対象となる方を示す利用証を、県が交付します。
制度の対象駐車区画を利用する際に、車内に利用証を掲示していただくことで、誰もが適正利用を確認できる制度です。
2 対象者の範囲及び利用証の有効期限
3 利用証の申請
令和2年1月15日(水)より、県と市町村で事前申請の受付を開始します。申請に必要なものについては、「4 申請に必要な書類」をご確認下さい。
(※事前申請期間と制度開始後では、利用証の交付の仕方が異なりますのでご注意下さい。)
<事前申請期間> 令和2年1月15日(水)〜令和2年3月31日(火)
窓口または郵送で申請して下さい。申請先は以下のとおりです。
令和2年3月18日までに窓口申請された方、令和2年3月19日までに郵送申請された方には、3月中に県から利用証を郵便にて発送します。3月20日以降の申請受付分は、受付後速やかに県から郵便により発送します。
・窓口での申請先:上市町役場 福祉課 社会福祉班(上市町湯上野1176番地 上市町保健福祉総合センター内)
・郵送での申請先:富山県 厚生企画課 地域共生福祉係(下記の宛先に郵送して下さい。)
※必ず「4 申請に必要な書類」をご覧下さい。同封する確認書類の写しについて、確認が必要な事項の記載部分が漏れている場合、追加提出が必要となりますので、ご注意ください。
〒930-8501(住所記載不要)
富山県厚生企画課
地域共生福祉係 宛
<制度開始後> 令和2年4月1日(水)〜
窓口または郵送で申請して下さい。申請先は以下のとおりです。
市町村窓口では利用証を原則即日交付します。郵送申請された方には、随時、利用証を郵送します。
・窓口での申請先:事前申請期間と同様
・郵送での申請先:事前申請期間と同様
4 申請に必要な書類
@ 交付申請書 ※窓口申請の場合は、窓口でもお渡しします。
様式:交付申請書様式
記入例
A 障害等の状況がわかる書類
身体障害者:身体障害者手帳
知的障害者:療育手帳
精神障害者:精神障害者保健福祉手帳
難病患者 :特定医療費(指定難病)受給者証
特定疾患医療受給者証
小児慢性特定疾患医療受給者証
要介護者 :介護保険被保険者症
妊産婦 :母子健康手帳
けが人等 :医師の診断書(歩行が困難な旨が記載されているもの)
様式:診断書の参考様式
※郵送申請の場合は、交付申請書の裏面に申請時の留意事項として記載されている対象者区分の氏名、住所、障害の等級等が全てわかる写しを同封して下さい。
※詳しくは交付申請書の裏面をご覧下さい。
B 【代理人申請の場合のみ】本人確認書類(運転免許証、保険証など)
C 【郵送申請の場合のみ】140円分の返信用切手
5 他自治体との相互利用
全国38府県が既に本制度を導入しており、制度を導入している府県間では利用証の相互利用が可能です。(現在、富山県も相互利用のための手続きを行っております。)
※各自治体制度の名称は異なります。
<相互利用が可能となる自治体>
岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、埼玉県川口市
6 その他
富山県のホームページでは、県内の協力施設一覧を掲載しております。また、制度にご協力いただける施設を募集しております。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
社会福祉班
TEL:076-473-9107