要介護認定を受けている方が転出される場合について
●住所地特例施設への転出 特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、有料老人ホームなどの住所地特例施設へ入所される場合は、転入先の市町村の介護保険の被保険者とはならず、元の市町村の介護保険被保険者となります。●住所地特例施設以外の住所 現在の介護度を転入先の市町村でも6ヵ月間継続できます。転入される市町村の介護保険担当窓口にお手続きください。 関連のリンク 中新川広域行政事務組合介護保険課
高齢班