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ひとり親家庭等医療費の助成内容 ひとり親家庭等で、1歳以上18歳までの間にある児童を養育している母、もしくは父、又は養育者とその児童が保険診療を受けた際に、医療機関などの窓口に支払う医療費(保険診療報酬自己負担分)を助成します。 助成を受けたい方は児童班窓口にご相談ください。 @ 助成対象者 ひとり親家庭等の1歳以上18歳までの間の児童・母・父・養育者 A 助成方法 ○ 県内の医療機関での診療→受給資格証(緑のカード)を医療機関等に提示 ○ 県外の医療機関での診療→病院窓口で支払後、児童班窓口で払い戻しの手続きB 助成内容 保険診療報酬の自己負担分(食事療養費を除きます。) 医療費の払い戻し(償還払)の申請をするときは 県外等での診療で、受給資格証(緑のカード)が使えない場合は、下記のものを持って、児童班窓口で手続きをして下さい。 ○ 病院窓口で支払った領収書(受診者の氏名、診療日、保険診療点数、領収金額、医 療機関名・領収印が明記してあるもの) ○ ひとり親家庭等医療費受給資格証(緑のカード) ○ 通帳(受給資格者保護者名義のもの) ○ 印鑑 所得制限について 児童扶養手当に準じた所得制限が導入されています。 前年の所得が制限限度額以上ある方は、10月1日から翌年の9月末日まで医療費の助成を受けることが出来なくなります。 所得が制限限度額内の方 受給資格証を9月下旬に郵送します。 新しいひとり親家庭等福祉医療費受給資格証(緑のカード)は、10月1日から使用できます。 所得が制限限度額を超えた方 10月1日から1年間、医療費の助成を受けることが出来なくなる旨の文書を、9月末日までに受給者宛に郵送します。 翌年の所得が限度額を超えない場合は、翌年9月中に再度、医療費の受給資格登録をお願いします。 町民税の申告が済んでいない方 所得の判定が出来ないため、医療費の助成を受けることができません。税務担当窓口で申告を済ませてください。 申告が遅れると、新しいひとり親家庭等福祉医療費受給資格証(緑のカード) を受け取ることができなくなります。 ※ひとり親家庭等医療費助成申請書による申請の有効期間(権利の消滅時効)は、医療費を支払った日の翌月1日から(受診した日の翌月以降に支払った場合は支払った日の翌月1日から)5年間です。
ひとり親家庭等で、1歳以上18歳までの間にある児童を養育している母、もしくは父、又は養育者とその児童が保険診療を受けた際に、医療機関などの窓口に支払う医療費(保険診療報酬自己負担分)を助成します。 助成を受けたい方は児童班窓口にご相談ください。
@ 助成対象者 ひとり親家庭等の1歳以上18歳までの間の児童・母・父・養育者 A 助成方法 ○ 県内の医療機関での診療→受給資格証(緑のカード)を医療機関等に提示 ○ 県外の医療機関での診療→病院窓口で支払後、児童班窓口で払い戻しの手続きB 助成内容 保険診療報酬の自己負担分(食事療養費を除きます。)
県外等での診療で、受給資格証(緑のカード)が使えない場合は、下記のものを持って、児童班窓口で手続きをして下さい。 ○ 病院窓口で支払った領収書(受診者の氏名、診療日、保険診療点数、領収金額、医 療機関名・領収印が明記してあるもの) ○ ひとり親家庭等医療費受給資格証(緑のカード) ○ 通帳(受給資格者保護者名義のもの) ○ 印鑑
児童扶養手当に準じた所得制限が導入されています。 前年の所得が制限限度額以上ある方は、10月1日から翌年の9月末日まで医療費の助成を受けることが出来なくなります。
受給資格証を9月下旬に郵送します。 新しいひとり親家庭等福祉医療費受給資格証(緑のカード)は、10月1日から使用できます。
10月1日から1年間、医療費の助成を受けることが出来なくなる旨の文書を、9月末日までに受給者宛に郵送します。 翌年の所得が限度額を超えない場合は、翌年9月中に再度、医療費の受給資格登録をお願いします。
所得の判定が出来ないため、医療費の助成を受けることができません。税務担当窓口で申告を済ませてください。 申告が遅れると、新しいひとり親家庭等福祉医療費受給資格証(緑のカード) を受け取ることができなくなります。
※ひとり親家庭等医療費助成申請書による申請の有効期間(権利の消滅時効)は、医療費を支払った日の翌月1日から(受診した日の翌月以降に支払った場合は支払った日の翌月1日から)5年間です。
児童班