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■自動車改造費の助成について 身体障害者手帳をお持ちの方で、障害の程度が上肢、下肢又は体幹機能障害の1級から4級に該当する方が、自ら所有し、運転する自動車の一部を改造することにより、就労や社会参加が見込まれる場合に、その改造に要する経費に対し、10万円を上限に助成をいたします。なお、対象となる経費は、手動装置等の一部を改造するものに限ります。 ■申請について 助成金の交付を希望される方は、交付申請書に以下のものを添付して、町へ提出してください。審査の後、その改造が適当と認められる場合には、助成金交付の決定をいたします。なお、申請書は福祉課社会福祉班の窓口に設置しております。 @身体障害者手帳の写し A見積書(改造する箇所と経費がわかるもの) B改造前の写真 C車検証の写し D運転免許証の写し E同一生計を営む世帯全員の所得額を証明する書類 ※ 助成を受けることができるのは過去5年間、この制度による助成を受けておられない方 で、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない世帯の方に限ります。 ■実績の報告について 自動車の改造が完了されましたら、実績報告書に以下のものを添付して、町へ提出してください。 @支払った領収書の写し A改造箇所の写真 ■助成金の交付について 実績報告書の提出を受けた後、町より助成金の確定通知書を送付いたします。その後、本人名義の口座へ当該助成金をお支払いいたします。 ※交付申請書及び実績報告書の用紙については社会福祉班窓口に設置しております。 詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
■自動車改造費の助成について
身体障害者手帳をお持ちの方で、障害の程度が上肢、下肢又は体幹機能障害の1級から4級に該当する方が、自ら所有し、運転する自動車の一部を改造することにより、就労や社会参加が見込まれる場合に、その改造に要する経費に対し、10万円を上限に助成をいたします。なお、対象となる経費は、手動装置等の一部を改造するものに限ります。
■申請について
助成金の交付を希望される方は、交付申請書に以下のものを添付して、町へ提出してください。審査の後、その改造が適当と認められる場合には、助成金交付の決定をいたします。なお、申請書は福祉課社会福祉班の窓口に設置しております。
@身体障害者手帳の写し
A見積書(改造する箇所と経費がわかるもの)
B改造前の写真
C車検証の写し
D運転免許証の写し
E同一生計を営む世帯全員の所得額を証明する書類
※ 助成を受けることができるのは過去5年間、この制度による助成を受けておられない方
で、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない世帯の方に限ります。
■実績の報告について
自動車の改造が完了されましたら、実績報告書に以下のものを添付して、町へ提出してください。
@支払った領収書の写し
A改造箇所の写真
■助成金の交付について
実績報告書の提出を受けた後、町より助成金の確定通知書を送付いたします。その後、本人名義の口座へ当該助成金をお支払いいたします。
※交付申請書及び実績報告書の用紙については社会福祉班窓口に設置しております。
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
社会福祉班 TEL:076-472-1111(内線7123)