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●納めていただく受益者分担金の額は 受益者分担金 区 分 一戸当たり宅地面積 一戸当たり分担金額 個 人(一般家庭、個人事業主) − 230,000円 法 人 3,000u以下 300,000円 3,000u超 400,000円 ●受益者分担金を納めていただく方法 受益者分担金は、一括で納入して頂きます。ただし、分割納付の申出をされた場合は、3年に 分割して納入することもできます。受益者の方には、納入通知書をお送りします。 ●受益者分担金納付通知時期について 当該地区の下水道供用開始となった翌年度になります。 ●受益者分担金の減免について 分担金は、家屋1戸に対し一律に賦課されますが、次に該当する受益者については、減免 されることがありますので、ご相談ください。 1 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 2 土地の利用状況により、特に分担金を減免する必要があると認められる場合(学校、社会福祉施設、神社、寺院、公民館、集会所など) ●受益者が変わったとき 土地の売買や賃借などで受益者が変わったときは、「下水道事業受益者変更届」を提出してください。この場合、新しい受益者に次の納付に係る分担金から納めていただきます。ただし、この届出の日までに納期が至っている分は、前の受益者に負担していただくことになります。 ●住所が変わったとき 受益者の住所が変わったときは、「下水道事業受益者住所変更届出書」を提出してください。
上下水道班 TEL:076-472-2481