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妊産婦医療費の助成助成内容 妊産婦が高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患、切迫早産に対し保険診療を受けた際に、医療機関などの窓口に支払う医療費を助成します。 @ 受給対象者 受給資格証を受けた妊産婦 A 助成方法 ○ 県内の入院・通院→受給資格証(黄色のカード)を医療機関等へ提示 ○ 県外の医療機関での診療→病院窓口で支払後、児童班窓口で払い戻しの手続き B 助成内容 保険診療報酬の自己負担分(食事療養費を除きます。) 受給資格の登録に必要なもの ○ 医師の診断書 ○ 母子手帳 ○ 妊産婦の健康保険証(原本) ※ 転入の方で所得課税証明書が必要な方は別途ご案内します。 医療費の払い戻し(償還払)の申請をするときは 県外等での診療で、受給資格証が使えない場合は、下記のものを持って、児童班窓口で手続きをして下さい。 ○ 病院窓口で支払った領収書(受診者の氏名、診療日、保険診療点数、領収金額、医 療機関名・領収印が明記してあるもの) ○ 妊産婦医療費受給資格証(黄色のカード) ○ 通帳(受給資格者名義のもの) ○ 印鑑 ※妊産婦医療費支給申請書による申請の有効期間(権利の消滅時効)は、医療費を支払った日の翌月1日から(受診した日の翌月以降に支払った場合は支払った日の翌月1日から)5年間です。
妊産婦が高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患、切迫早産に対し保険診療を受けた際に、医療機関などの窓口に支払う医療費を助成します。
@ 受給対象者 受給資格証を受けた妊産婦 A 助成方法 ○ 県内の入院・通院→受給資格証(黄色のカード)を医療機関等へ提示 ○ 県外の医療機関での診療→病院窓口で支払後、児童班窓口で払い戻しの手続き B 助成内容 保険診療報酬の自己負担分(食事療養費を除きます。)
○ 医師の診断書 ○ 母子手帳 ○ 妊産婦の健康保険証(原本) ※ 転入の方で所得課税証明書が必要な方は別途ご案内します。
県外等での診療で、受給資格証が使えない場合は、下記のものを持って、児童班窓口で手続きをして下さい。 ○ 病院窓口で支払った領収書(受診者の氏名、診療日、保険診療点数、領収金額、医 療機関名・領収印が明記してあるもの) ○ 妊産婦医療費受給資格証(黄色のカード) ○ 通帳(受給資格者名義のもの) ○ 印鑑
※妊産婦医療費支給申請書による申請の有効期間(権利の消滅時効)は、医療費を支払った日の翌月1日から(受診した日の翌月以降に支払った場合は支払った日の翌月1日から)5年間です。
児童班 TEL:076-473-9108