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下水道への接続等により浄化槽の使用を廃止する場合 ○ 浄化槽の使用廃止 下水道への接続等により浄化槽の使用を廃止する場合は、浄化槽法に基づく「浄化槽使用廃止届出書」の提出が必要です。 使用を廃止した日から30日以内に、厚生センター(または、富山市保健所、高岡市役所)まで提出してください。 なお、使用廃止にあたっては、浄化槽汚泥の清掃、浄化槽本体の処分を適切に行ってください。 資料 浄化槽を廃止する場合の注意点 浄化槽使用廃止届出書 関連のリンク 富山県生活環境文化部 環境政策課 (社)富山県浄化槽協会
下水道への接続等により浄化槽の使用を廃止する場合
○ 浄化槽の使用廃止
下水道への接続等により浄化槽の使用を廃止する場合は、浄化槽法に基づく「浄化槽使用廃止届出書」の提出が必要です。
使用を廃止した日から30日以内に、厚生センター(または、富山市保健所、高岡市役所)まで提出してください。
なお、使用廃止にあたっては、浄化槽汚泥の清掃、浄化槽本体の処分を適切に行ってください。
上下水道班 TEL:076-472-2481