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児童扶養手当制度について 父母の離婚などにより父又は母と生計を一にしていない児童が育成される家庭や、父又は母が身体などに重度の障害がある家庭の父又は母、若しくは父母にかわって児童を養育している方(養育者)に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。 ※平成22年8月から父子家庭も対象となりました。 ※平成23年4月から父親又は母親が身体などに重度の障害がある児童について、児童扶養 手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合にも児童扶養手当が受けられることが可 能となりました。 ※平成24年8月から父又は母がDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法 律)に基づく保護命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童も 対象になりました。 ※平成26年12月から父又は母が公的年金等を受給している場合、その年金受給額が児童 扶養手当額を下回る場合は差額分を児童扶養手当から受給できることとなりました。※令和3年3月分(令和3年5月支払い)から児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。 児童扶養手当を受給できる方 次の条件にあてはまる18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童を「監護している母」又は「監護し、かつ生計を同じくしている父」、若しくは「父母にかわってその児童を養育している方(養育者)」です。 なお、児童が心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同程度以上の障害)がある場合は、申請により20歳未満まで手当が受けられます。また、いずれも国籍は問いません。 @ 父母が婚姻を解消した児童 A 父又は母が死亡した児童 B 父又は母が政令で定める程度の障害(おおむね重度以上)の状態にある児童 C 父又は母の生死が明らかでない児童 D 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童 E 父又は母がDV防止法に基づく保護命令(母又は父の申立てにより発せられたものに 限る。)を受けた児童 F 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童 G 母が婚姻によらないで懐胎した児童 H 父母ともに不明である児童 ただし、次の場合は手当を受けることができません。【手当を受けようとする方が母又は養育者の場合】 @ 児童や手当を受けようとする方が日本国内に住んでいないとき A 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(ただし、通園施設を除く。)に入所してい るとき B 児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が障害にあるときを除く。) C 児童が母の配偶者に養育されているとき(障害にあるときを除く。)【手当を受けようとする方が父の場合】 上記@〜Aと、次のD〜Eの場合は手当を受けることができません。 D 児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が障害の状態にあるときを除く。) E 児童が父の配偶者(障害にあるときを除く。)に養育されているとき 児童扶養手当の額 手当を受ける方の所得に応じて、月額10,180円〜43,160円を支給します。 なお、対象児童が2人以上いる場合には、2人目の児童には最大で月額10,190円、3人目以降の児童1人につき最大で月額6,110円が加算されます。(加算額も所得に応じて決定されます。) 所得の制限 請求者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等(同居している請求者の父母や兄弟姉妹など民法第877条第1項に定める扶養義務者)の前年の所得(ただし、1月から9月の間に請求された場合は前々年の所得)が下表の額を超える場合は、該当年11月から翌年10月までの手当が一部又は全部停止となります。 所得制限限度額 扶養親族等の数 請求者本人 扶養義務者配偶者孤児等の養育者 全部支給 一部支給 0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円 1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円 2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円 3人以上 380,000円ずつ加算 380,000円ずつ加算 380,000円ずつ加算 ※ 所得制限限度額の加算について →次の扶養親族等がいる場合は、所得制限限度額にそれぞれ額を加算し、算定します。 (扶養親族等とは、所得税法に定める控除対象配偶者及び扶養親族を指します。) 【請求者本人の場合】 ・ 老人控除対象配偶者及び老人扶養親族 ・・・・・・・・・・・・ 100,000円/人 ・ 特定扶養親族・控除対象扶養親族(19歳未満の方に限る) ・・ 150,000円/人 【扶養義務者等の場合】 ・ 老人扶養親族 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60,000円/人 (ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人除く。) ※ 請求理由が離婚等の場合で、その監護する児童の父又は母から、対象児童の養育に必要な 費用の支払いとして受ける金品等の「養育費」を受け取っている場合は、その金額の8割 を受給者の所得に加算して算定します。 所得の計算方法 @ 所得額 = 所得(年間収入−給与所得控除額等の必要経費) + 養育費等の8割にあたる額 A 所得控除額 = 社会保険料相当額 80,000円 + 諸控除 ※ 諸控除とその額 (ただし、受給者が母の場合、寡婦控除及びひとり親控除、父の場合、ひとり親控除の額 は控除しません。) ひとり親控除 寡婦控除 35万円 27万円 勤労学生控除 27万円 障害者控除 27万円 特別障害者控除 40万円 配偶者特別控除 当該控除額 医療費控除等 当該控除額 障害基礎年金等を受給されている請求者については、支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)を加えます。 児童扶養手当を受けるための手続き 福祉課児童班で申請して下さい。町から県へ進達し、富山県知事に認定を受けることにより、申請日の属する月の翌月分から支給されます。 児童扶養手当の支払日 原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日(土、日、祝日と重なる場合は繰り上げ)が支払日です。支払月の前月までの分が指定の金融機関の口座に振り込まれます。 手当を受けている方の届け出 既に手当を受けている方(停止されている方を含む)は、次の届け出等が必要です。届け出が遅れたり、行われなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受給できなくなるほか、手当を返還していただく場合がありますので、忘れずにお手続きください。 また、受給資格の有無及び額の決定のため、申立書等の書類の提出が必要な場合があります。担当にご確認ください。 現況届 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき 受給資格喪失届 受給資格がなくなったとき (受給者が婚姻又は事実婚の状態になった場合等) 証書亡失届 手当証書をなくしたとき 公的年金給付等受給状況届 手当を受けている人又は対象児童の、公的年金等の受給状況に変更があった場合や、対象児童が公的年金の加算の対象となったとき その他の届 氏名・住所が変更したとき振込口座を変更したいとき受給者死亡のとき所得の高い扶養義務者と同居、又は別居したときなど ◎ ご注意を! 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。必ず町に資格喪失届を提出して下さい。 届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになります。 @ 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(婚姻には事実上の婚姻も含みます。従って 内縁関係にある場合や、同居している場合にも届出が必要です。) A 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童福祉施設等への入所、里親委託、対象児 童の婚姻を含みます。) B 児童が、児童の父又は母と同居するようになったとき(父又は母が政令で定める程度の 障害の状態にあるときを除きます。) C 遺棄されていた児童の父又は母から連絡や仕送りがあったとき(電話、手紙による連絡 を含みます。) D 手当を受けている人が所得の高い扶養義務者に扶養されるようになったとき。(同居を 始めたとき。) E その他受給要件に該当しなくなったとき 通勤定期割引制度について 児童扶養手当受給世帯の方が特定者資格証明書の交付をうけると、JR及びあいの風とやま鉄道鰍フ通勤定期乗車券を3割引で購入できます。 児童扶養手当受給者及び同居する家族が対象です。(全部停止の方は除きます。)※上記以外の私鉄、また通学等は対象外になります。【特定者資格証明書の交付に必要なもの】・通勤定期購入者の写真(たて4cm、よこ3cm、6ヶ月以内に撮影のもの)・認印・児童扶養手当証書
扶養親族等の数
請求者本人
扶養義務者配偶者孤児等の養育者
全部支給
一部支給
0人
490,000円
1,920,000円
2,360,000円
1人
870,000円
2,300,000円
2,740,000円
2人
1,250,000円
2,680,000円
3,120,000円
3人以上
380,000円ずつ加算
ひとり親控除
寡婦控除
35万円
27万円
勤労学生控除
障害者控除
特別障害者控除
40万円
配偶者特別控除
当該控除額
医療費控除等
現況届
受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
額改定届・請求書
対象児童に増減があったとき
受給資格喪失届
受給資格がなくなったとき
(受給者が婚姻又は事実婚の状態になった場合等)
証書亡失届
手当証書をなくしたとき
公的年金給付等受給状況届
手当を受けている人又は対象児童の、公的年金等の受給状況に変更があった場合や、対象児童が公的年金の加算の対象となったとき
その他の届
氏名・住所が変更したとき振込口座を変更したいとき受給者死亡のとき所得の高い扶養義務者と同居、又は別居したときなど
児童班