ほかの情報はこちらから
1 目的周辺へ危険を及ぼすおそれのある危険老朽空家を解体及び除却し、地域活性化のための跡地利用計画が作成されているものについて、その解体及び除却に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することにより、安全で安心な暮らしの確保及び良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。 2 定義(1) 老朽危険空家一戸建て住宅又はこれに附属する工作物で居住その他の使用がなされていないことが常態である木造建築物等をいう。(2) 地域活性化のための跡地利用計画老朽危険空家の解体後の跡地に防災倉庫、ポケットパーク、ゴミ集積場、公民館の駐車場等を整備し、10年以上管理するための計画をいう。 3 補助対象者(1) 危険老朽空家の所有者又は危険老朽空家の所有権が明確である者であること。(2) 補助金を受けようとする者及びその属する世帯全員が、町税を滞納していないこと。 4 補助対象危険老朽空家(1) 建物@ 木造の一戸建て住宅であること。A 建物に所有権を除く物権又は賃借権が設定されていないこと。B 老朽度判定基準表(別表第1)に定める老朽度判定基準で評点が 100点以上であること。C 周辺への危険度判定基準表(別表第2)に定める周辺への危険度判定基準を満たすこと。D 隣接所有者への補償が必要でない建物であること。E 解体に関し、地元町内会及び隣接所有者の同意があること。 (2) 土地@ 土地に所有権を除く物権又は賃借権が設定されていないこと。A 建物の解体撤去後の維持管理に支障を及ぼすおそれがないこと。B 建物の解体撤去後に災害防止の措置が必要でないこと。C 地域活性化のための跡地利用計画が作成され、地元町内会が同意していること。D 建物の解体撤去後10年間跡地利用計画を遵守すること。 4 補助金補助金額は、補助対象経費の2分の1とし、50万円を限度とする。ただし、1平方メートル当たりの工事単価の上限は、国土交通大臣が定める不良住宅標準除却費(木造住宅の除却工事費)とする。 5 資料(1) 補助金交付要綱(2) 様式第1号 交付申請書(3) 様式第2号 事業計画書(4) 様式第3号 変更申請書(5) 様式第5号 実績報告書(6) 別表第1 老朽度判定基準表(7) 別表第2 危険度判定基準表
1 目的周辺へ危険を及ぼすおそれのある危険老朽空家を解体及び除却し、地域活性化のための跡地利用計画が作成されているものについて、その解体及び除却に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することにより、安全で安心な暮らしの確保及び良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
2 定義(1) 老朽危険空家一戸建て住宅又はこれに附属する工作物で居住その他の使用がなされていないことが常態である木造建築物等をいう。(2) 地域活性化のための跡地利用計画老朽危険空家の解体後の跡地に防災倉庫、ポケットパーク、ゴミ集積場、公民館の駐車場等を整備し、10年以上管理するための計画をいう。
3 補助対象者(1) 危険老朽空家の所有者又は危険老朽空家の所有権が明確である者であること。(2) 補助金を受けようとする者及びその属する世帯全員が、町税を滞納していないこと。
4 補助対象危険老朽空家(1) 建物@ 木造の一戸建て住宅であること。A 建物に所有権を除く物権又は賃借権が設定されていないこと。B 老朽度判定基準表(別表第1)に定める老朽度判定基準で評点が 100点以上であること。C 周辺への危険度判定基準表(別表第2)に定める周辺への危険度判定基準を満たすこと。D 隣接所有者への補償が必要でない建物であること。E 解体に関し、地元町内会及び隣接所有者の同意があること。 (2) 土地@ 土地に所有権を除く物権又は賃借権が設定されていないこと。A 建物の解体撤去後の維持管理に支障を及ぼすおそれがないこと。B 建物の解体撤去後に災害防止の措置が必要でないこと。C 地域活性化のための跡地利用計画が作成され、地元町内会が同意していること。D 建物の解体撤去後10年間跡地利用計画を遵守すること。
4 補助金補助金額は、補助対象経費の2分の1とし、50万円を限度とする。ただし、1平方メートル当たりの工事単価の上限は、国土交通大臣が定める不良住宅標準除却費(木造住宅の除却工事費)とする。
5 資料(1) 補助金交付要綱(2) 様式第1号 交付申請書(3) 様式第2号 事業計画書(4) 様式第3号 変更申請書(5) 様式第5号 実績報告書(6) 別表第1 老朽度判定基準表(7) 別表第2 危険度判定基準表
管理建築班 TEL:076-472-2477