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不育症治療費を助成します 対象者 (1)治療を行った日及び助成金の申請日に、夫婦の両方またはいずれか一方が上市町に住所を有すること。 (2)法律上の婚姻をしている夫婦であること。 (3)各種医療保険に加入していること。 (4)夫婦が町税を滞納していないこと。 (5)保険医療機関等において不育症治療を受けていること。 助成内容 (1)助成額 1夫婦1年度30万円を限度に助成を受けることができます。 (2)助成の対象となる治療費 医療機関で支払う本人負担金のうち ・保険診療適用分 ・保険診療適用外分の検査費、診療費 (不育症診断に係る検査、ヘパリンを主とした不育症治療の費用等) ※入院時の差額ベッド代、食事療養費、文書料等の直接治療に関係しない費用は対象となりません。 申請・請求の手続き (1)申請期限 治療が終了した日が属する年度内 ※治療終了後なるべく早めに申請してください。年度末にかかる場合などは事前に保健センターへご連絡のうえ、年度内に申請手続きをしていただきますようお願いします。 *必要なもの* ・上市町不育症治療費助成交付申請書兼実績報告書 ・不育症治療医療機関受診等証明書 ・夫婦の健康保険証(コピー) ・医療機関等が発行する不育症治療に要した費用の領収書・診療報酬明細書(原本) ・印鑑(シャチハタは不可) ・本人または配偶者名義の金融機関の通帳 ・戸籍謄本(夫婦別世帯の場合) (2)支給 書類審査の結果、承認された場合は、書面で通知し、約1か月後に助成金を指定の口座に振り込みます。 資料 不育症治療費助成リーフレット 様式1号 様式2号 【問い合わせ先】 上市町役場福祉課保健班(上市町保健センター) 住所:〒930−0361 上市町湯上野1176番地 電話:076−473−9355
(1)治療を行った日及び助成金の申請日に、夫婦の両方またはいずれか一方が上市町に住所を有すること。
(2)法律上の婚姻をしている夫婦であること。
(3)各種医療保険に加入していること。
(4)夫婦が町税を滞納していないこと。
(5)保険医療機関等において不育症治療を受けていること。
(1)助成額
1夫婦1年度30万円を限度に助成を受けることができます。
(2)助成の対象となる治療費
医療機関で支払う本人負担金のうち
・保険診療適用分
・保険診療適用外分の検査費、診療費
(不育症診断に係る検査、ヘパリンを主とした不育症治療の費用等)
※入院時の差額ベッド代、食事療養費、文書料等の直接治療に関係しない費用は対象となりません。
(1)申請期限
治療が終了した日が属する年度内
※治療終了後なるべく早めに申請してください。年度末にかかる場合などは事前に保健センターへご連絡のうえ、年度内に申請手続きをしていただきますようお願いします。
*必要なもの*
・上市町不育症治療費助成交付申請書兼実績報告書
・不育症治療医療機関受診等証明書
・夫婦の健康保険証(コピー)
・医療機関等が発行する不育症治療に要した費用の領収書・診療報酬明細書(原本)
・印鑑(シャチハタは不可)
・本人または配偶者名義の金融機関の通帳
・戸籍謄本(夫婦別世帯の場合)
(2)支給
書類審査の結果、承認された場合は、書面で通知し、約1か月後に助成金を指定の口座に振り込みます。
不育症治療費助成リーフレット
様式1号
様式2号
【問い合わせ先】 上市町役場福祉課保健班(上市町保健センター)
住所:〒930−0361 上市町湯上野1176番地
電話:076−473−9355
保健班 TEL:076-473-9355