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残置物(不要家財)とは? 建築物の解体・リフォーム時に、その建築物の所有者等が放置した廃棄物のことで 次のようなものが該当します。 ・家電製品類(炊飯器・電子レンジ・掃除機・扇風機など) ・家具類(机・椅子・ソファー・たんすなど) ・その他(衣類・書籍類・食器類・自転車など) 残置物の処理方法について 自治会のごみ集積場に出すことができないものは、廃棄物処理許可業者に依頼して、処分してください。 収集運搬料、処分料は許可業者にお問い合わせください。 ◎ 許可業者 株式会社 上市清掃公社 住所:上市町旭町8番地 電話:473−1919 詳しくは、下記をご覧ください。 残化物の適正処理のお願い.pdf
建築物の解体・リフォーム時に、その建築物の所有者等が放置した廃棄物のことで
次のようなものが該当します。
・家電製品類(炊飯器・電子レンジ・掃除機・扇風機など)
・家具類(机・椅子・ソファー・たんすなど)
・その他(衣類・書籍類・食器類・自転車など)
自治会のごみ集積場に出すことができないものは、廃棄物処理許可業者に依頼して、処分してください。
収集運搬料、処分料は許可業者にお問い合わせください。
◎ 許可業者 株式会社 上市清掃公社 住所:上市町旭町8番地 電話:473−1919
詳しくは、下記をご覧ください。
残化物の適正処理のお願い.pdf
生活環境班 TEL:076-472-2315