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上市町では、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚夫婦の住宅取得・リフォームや賃借、または引越しに係る費用を最大30万円まで補助します。 ■対象者:令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚夫婦■補助要件:申請時点において、次の要件を全て満たす場合に申請が可能です。 1.新婚夫婦のいずれかが、住宅(上市町内に存するもの、以下同じ)を新築し、取得し、リフォームし、若しくは賃借したこと又は当該住宅若しくはそのもう一方の者が居住する住宅に引越しをしたこと。 2.交付申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が前号の住宅の所在地となっていること。 3.夫婦が婚姻日において共に39歳以下であること. 4.申請の時点で発行されている直近の所得証明書に記載のある夫婦の所得を合算した金額が400万円未満であること。 〔夫婦の合計所得金額の算出方法〕 ※給与所得者である夫婦の双方又は一方が、婚姻を機に離職し、申請時において無職の場合は、離職している方は「所得なし」とします。 ※夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金)の返済を行っている場合、夫婦の合計所得金額から、貸与型奨学金の年間(所得証明書の期間と同一期間)返済額を控除します。 5.夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助金(他の自治体での同様の補助を含む)の交付を受けたことがないこと。 6.夫婦がともに町税を滞納していないこと。 7.夫婦がともに上市町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等と関係がないものであること。 ■対象経費:令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払いを行った次の費用(夫婦のいずれかがが支払った費用のみが対象となります。)◇住居費(賃借) 結婚に伴い夫婦のいずれかが契約し賃借した住宅の賃料、共益費、敷金、礼金、保証金、仲介手数料 ※夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅について、他方が後に当該住宅に入居した場合は、同居開始後に支払った費用のみが対象です。 ※駐車場代、鍵交換代、クリーニング代などオプションにあたる費用は対象外です。 ※白萩西部地域優良賃貸住宅(上市町湯崎野437番地 白萩西部町営住宅11号棟及び12号棟)にお住いの場合は、この補助金の対象とはなりません。 ◇住居費(購入・取得) 結婚に伴い夫婦のいずれかが契約し取得した住宅(婚姻日前1年以内に取得した住宅を含む)の購入費、工事請負費(新築のみ) ※土地の購入費、住宅ローン手数料は対象外です。◇住居費(リフォーム) 結婚に伴う住宅のリフォーム(婚姻日前1年以内に発注契約をしたものを含む)に要した費用 ※倉庫や車庫、外構工事に係る費用、家具や家電購入・設置に係る費用は対象外です。 ◇引越費用 結婚に伴い取得やリフォームをした住宅または賃借した住宅や、夫又は妻が居住する住宅への引越費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った作業費や運送費 ※片付け費用や不用品の処分費用、友人に依頼して行った引越し費用等は対象外です。■補助額:1世帯あたり30万円を上限に補助します。 ※勤務先からの住宅手当等が支給されている場合は、その額を控除した金額が対象となります。■申請受付の締め切り:令和5年3月31日までとさせていただきます。 ※平日の開庁時間(午前8時30分から午後5時15分まで)に受付を行います。 ※申請が予算上限に達し次第終了です。 ■補助金の申請先:下記の提出書類を添えて、上市町福祉課まで提出してください。 ※郵送での提出はできません。 ※申請書類は下記からダウンロードすることができるほか、福祉課でも配布しています。 ※申請条件にあてはまるか、対象経費となるかなどは、事前に福祉課へお問い合わせください。■提出書類 1.全員が提出する書類 @交付申請書兼実績報告書(様式1号) A同意書兼誓約書(様式3号) B婚姻届受理証明書 又は 戸籍謄本の写し(コピーではなく市町村窓口で交付されたもの) C夫婦の住所が記載された住民票の写し(コピーではなく市町村窓口で交付されたもの) D夫婦の市区町村が発行する所得証明書(直近の所得証明書) 2.夫婦に貸与型奨学金の返済を行っている者がいる場合 〇貸与型奨学金の返済額が確認できる書類 (上記1-Dの所得証明書の期間と同一期間分の返済額が確認できる証明書等) 3.住宅を賃借した場合の添付書類 〇住宅の賃貸借契約書の写し(契約日、金額、借主・貸主双方の捺印を確認できるもの) 〇領収書の写し (支払者氏名、金額、受領日、支払先が記載されているもの)〇住宅手当支給証明書(様式2号) ※夫婦双方が給与所得者の場合はそれぞれ提出が必要。手当を受けていない場合も必須。 ※申請する賃料・共益費の支払月に給与所得があった場合は、夫婦ともに提出が必要です(申請日時点で離職していても必要)。 ※給与支払者の都合により証明書が発行できない場合は、申請する賃料・共益費の支払月すべての給与明細を提出してください。 4.住宅を購入した場合の添付書類 〇住宅の売買契約書の写しまたは工事請負契約書の写し(契約日、金額、買主・売主双方の捺印を確認できるもの) 〇領収書の写し(支払者氏名、金額、受領日、支払先が記載されているもの) 5.住宅のリフォームをした場合の添付書類〇住宅のリフォームに係る工事請負契約書又は請書の写し〇領収書の写し(支払者氏名、金額、受領日、支払先が記載されているもの) 6.引越しをした場合の添付書類〇領収書の写し(支払者氏名、金額、受領日、支払先が記載されているもの)■申請書等ダウンロード:下記よりダウンロードできます。@結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)A住宅手当支給証明書(様式第2号)B同意書兼誓約書(様式第3号)C結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第6号) ■補助金概要・記入例等ダウンロード:下記よりダウンロードできます。01上市町結婚新生活支援補助金について02記入例.pdf ■地域少子化対策重点推進交付金活用事業 実施計画書_個票_結婚新生活支援事業
上市町では、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚夫婦の住宅取得・リフォームや賃借、または引越しに係る費用を最大30万円まで補助します。 ■対象者:令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚夫婦■補助要件:申請時点において、次の要件を全て満たす場合に申請が可能です。 1.新婚夫婦のいずれかが、住宅(上市町内に存するもの、以下同じ)を新築し、取得し、リフォームし、若しくは賃借したこと又は当該住宅若しくはそのもう一方の者が居住する住宅に引越しをしたこと。 2.交付申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が前号の住宅の所在地となっていること。 3.夫婦が婚姻日において共に39歳以下であること. 4.申請の時点で発行されている直近の所得証明書に記載のある夫婦の所得を合算した金額が400万円未満であること。 〔夫婦の合計所得金額の算出方法〕 ※給与所得者である夫婦の双方又は一方が、婚姻を機に離職し、申請時において無職の場合は、離職している方は「所得なし」とします。 ※夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金)の返済を行っている場合、夫婦の合計所得金額から、貸与型奨学金の年間(所得証明書の期間と同一期間)返済額を控除します。 5.夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助金(他の自治体での同様の補助を含む)の交付を受けたことがないこと。 6.夫婦がともに町税を滞納していないこと。 7.夫婦がともに上市町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等と関係がないものであること。 ■対象経費:令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払いを行った次の費用(夫婦のいずれかがが支払った費用のみが対象となります。)◇住居費(賃借) 結婚に伴い夫婦のいずれかが契約し賃借した住宅の賃料、共益費、敷金、礼金、保証金、仲介手数料 ※夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅について、他方が後に当該住宅に入居した場合は、同居開始後に支払った費用のみが対象です。 ※駐車場代、鍵交換代、クリーニング代などオプションにあたる費用は対象外です。 ※白萩西部地域優良賃貸住宅(上市町湯崎野437番地 白萩西部町営住宅11号棟及び12号棟)にお住いの場合は、この補助金の対象とはなりません。 ◇住居費(購入・取得) 結婚に伴い夫婦のいずれかが契約し取得した住宅(婚姻日前1年以内に取得した住宅を含む)の購入費、工事請負費(新築のみ) ※土地の購入費、住宅ローン手数料は対象外です。◇住居費(リフォーム) 結婚に伴う住宅のリフォーム(婚姻日前1年以内に発注契約をしたものを含む)に要した費用 ※倉庫や車庫、外構工事に係る費用、家具や家電購入・設置に係る費用は対象外です。 ◇引越費用 結婚に伴い取得やリフォームをした住宅または賃借した住宅や、夫又は妻が居住する住宅への引越費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った作業費や運送費 ※片付け費用や不用品の処分費用、友人に依頼して行った引越し費用等は対象外です。■補助額:1世帯あたり30万円を上限に補助します。 ※勤務先からの住宅手当等が支給されている場合は、その額を控除した金額が対象となります。■申請受付の締め切り:令和5年3月31日までとさせていただきます。 ※平日の開庁時間(午前8時30分から午後5時15分まで)に受付を行います。 ※申請が予算上限に達し次第終了です。 ■補助金の申請先:下記の提出書類を添えて、上市町福祉課まで提出してください。 ※郵送での提出はできません。 ※申請書類は下記からダウンロードすることができるほか、福祉課でも配布しています。 ※申請条件にあてはまるか、対象経費となるかなどは、事前に福祉課へお問い合わせください。■提出書類 1.全員が提出する書類 @交付申請書兼実績報告書(様式1号) A同意書兼誓約書(様式3号) B婚姻届受理証明書 又は 戸籍謄本の写し(コピーではなく市町村窓口で交付されたもの) C夫婦の住所が記載された住民票の写し(コピーではなく市町村窓口で交付されたもの) D夫婦の市区町村が発行する所得証明書(直近の所得証明書) 2.夫婦に貸与型奨学金の返済を行っている者がいる場合 〇貸与型奨学金の返済額が確認できる書類 (上記1-Dの所得証明書の期間と同一期間分の返済額が確認できる証明書等) 3.住宅を賃借した場合の添付書類 〇住宅の賃貸借契約書の写し(契約日、金額、借主・貸主双方の捺印を確認できるもの) 〇領収書の写し (支払者氏名、金額、受領日、支払先が記載されているもの)〇住宅手当支給証明書(様式2号) ※夫婦双方が給与所得者の場合はそれぞれ提出が必要。手当を受けていない場合も必須。 ※申請する賃料・共益費の支払月に給与所得があった場合は、夫婦ともに提出が必要です(申請日時点で離職していても必要)。 ※給与支払者の都合により証明書が発行できない場合は、申請する賃料・共益費の支払月すべての給与明細を提出してください。 4.住宅を購入した場合の添付書類 〇住宅の売買契約書の写しまたは工事請負契約書の写し(契約日、金額、買主・売主双方の捺印を確認できるもの) 〇領収書の写し(支払者氏名、金額、受領日、支払先が記載されているもの)
5.住宅のリフォームをした場合の添付書類〇住宅のリフォームに係る工事請負契約書又は請書の写し〇領収書の写し(支払者氏名、金額、受領日、支払先が記載されているもの)
6.引越しをした場合の添付書類〇領収書の写し(支払者氏名、金額、受領日、支払先が記載されているもの)■申請書等ダウンロード:下記よりダウンロードできます。@結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)A住宅手当支給証明書(様式第2号)B同意書兼誓約書(様式第3号)C結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第6号) ■補助金概要・記入例等ダウンロード:下記よりダウンロードできます。01上市町結婚新生活支援補助金について02記入例.pdf
■地域少子化対策重点推進交付金活用事業 実施計画書_個票_結婚新生活支援事業
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