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徴収の猶予 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、下記お問い合わせ先にご相談ください。 ケース@ 災害により財産に相当な損失が生じた場合 ⇒新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合 ケースA ご本人またはご家族が病気にかかった場合 ⇒納税者ご本人または生計を一にするご家族が病気にかかった場合 ケースB 事業を廃止し、または休止した場合 ⇒納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合 ケースC 事業に著しい損害を受けた場合 ⇒納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合 申請による換価の猶予 新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、下記お問い合わせ先にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、下記お問い合わせ先にご相談ください。
ケース@ 災害により財産に相当な損失が生じた場合
⇒新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
ケースA ご本人またはご家族が病気にかかった場合
⇒納税者ご本人または生計を一にするご家族が病気にかかった場合
ケースB 事業を廃止し、または休止した場合
⇒納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
ケースC 事業に著しい損害を受けた場合
⇒納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、下記お問い合わせ先にご相談ください。
納税班 TEL:076-472-2387