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減免対象世帯 @新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が、死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯A新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下の3つの要件全てに該当する世帯 【要件】世帯の主たる生計維持者について ・事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上 減少する見込みであること ・令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること ・収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること ※収入減少の対象となる収入は、事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入です。 減免額 減免対象世帯@に該当 ⇒ 保険税を全額免除 減免対象世帯Aに該当 ⇒ 保険税の一部を減免 ※保険税の減免額は、表1で算出した減免対象の保険税額に表2の令和3年の所得の合計額に応じた減免割合をかけた金額です。 【保険税の減免額=減免対象の保険税額(A×B÷C)× 減免割合(D)】 ◆表1 減免対象の保険税額の算出方法 減免対象の保険税額=(A) ×(B) ÷(C) (A) 世帯の被保険者全員について算定した保険税額 (B) 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得額 (減少が見込まれる収入が2つ以上ある場合はその合計額) ※減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得がマイナスや0円である場合は減免対象外です。 (C) 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額 ◆表2 令和3年の所得の合計額に応じた減免割合(D) 主たる生計維持者の令和3年における所得の合計額 減免割合(D) 300万円以下 10分の10 400万円以下 10分の8 550万円以下 10分の6 750万円以下 10分の4 1,000万円以下 10分の2 ※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、主たる生計維持者の令和3年における所得の合計額にかかわらず、表1で算出した減免対象保険税額の全部を免除します。 減免の対象となる期間の保険税 令和4年度分の保険税のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものです。 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期が設定されている保険税の減免受付は終了しました。 ※加入手続きが遅れたため、令和4年3月以前分の保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合は、3月分以前の保険税は、減免の対象になりません。令和4年4月分以降の保険税が減免の対象になります。 申請書類 @新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が、死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 ・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書.pdf ・医師による診断書の写し(死亡の場合:死亡診断書の写し) A新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、 要件全てに該当する世帯 【共通】 ・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書.pdf ・事業収入等の状況申告書 (記入例)事業収入等の状況申告書 ・令和3年分確定申告書(控え)又は令和4年度市町村民税・県民税申告書(控え)の写し ※減少が見込まれる収入が給与収入のみの場合は、令和3年分の源泉徴収票の写しでも可 ・令和4年1月から申請時直近までの収入金額が確認できる書類(帳簿又は給与明細書の写し等) 【以下は該当する場合のみ提出】 ・保険金、損害賠償等により補填されるべき金額が確認できる書類(帳簿又は保険契約書等の写し) ・事業等の廃止や失業したことが確認できる書類(廃業等届出書の写しや事業主の証明等) 申請受付期間 令和4年7月15日(金)〜令和5年3月31日(金) ※保険税が減免される場合、減免申請書を提出された翌月又は翌々月以降に保険税を調整しますので、 早めに申請してください。 ・保険税の減免が決定し、「変更後の保険税の納税通知書」が届くまでは、7月14日発送の「令和4年度 国民健康保険税納税通知書」でお支払いください。納期限までに納付が困難な方は、 分納制度等がありますので、納税班(役場I番窓口)にご相談ください。 ・減免が決定し、納めすぎとなった保険税がある場合は、後日、還付のご案内を送付します。
@新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が、死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯A新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下の3つの要件全てに該当する世帯
【要件】世帯の主たる生計維持者について
・事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上
減少する見込みであること
・令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
・収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
※収入減少の対象となる収入は、事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入です。
減免対象世帯@に該当 ⇒ 保険税を全額免除
減免対象世帯Aに該当 ⇒ 保険税の一部を減免
※保険税の減免額は、表1で算出した減免対象の保険税額に表2の令和3年の所得の合計額に応じた減免割合をかけた金額です。 【保険税の減免額=減免対象の保険税額(A×B÷C)× 減免割合(D)】
◆表1 減免対象の保険税額の算出方法
(A) 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B) 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得額
(減少が見込まれる収入が2つ以上ある場合はその合計額)
※減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得がマイナスや0円である場合は減免対象外です。
(C) 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額
◆表2 令和3年の所得の合計額に応じた減免割合(D)
主たる生計維持者の令和3年における所得の合計額
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、主たる生計維持者の令和3年における所得の合計額にかかわらず、表1で算出した減免対象保険税額の全部を免除します。
令和4年度分の保険税のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものです。
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期が設定されている保険税の減免受付は終了しました。
※加入手続きが遅れたため、令和4年3月以前分の保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合は、3月分以前の保険税は、減免の対象になりません。令和4年4月分以降の保険税が減免の対象になります。
@新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が、死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書.pdf
・医師による診断書の写し(死亡の場合:死亡診断書の写し)
A新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、
要件全てに該当する世帯
【共通】
・事業収入等の状況申告書 (記入例)事業収入等の状況申告書
・令和3年分確定申告書(控え)又は令和4年度市町村民税・県民税申告書(控え)の写し
※減少が見込まれる収入が給与収入のみの場合は、令和3年分の源泉徴収票の写しでも可
・令和4年1月から申請時直近までの収入金額が確認できる書類(帳簿又は給与明細書の写し等)
【以下は該当する場合のみ提出】
・保険金、損害賠償等により補填されるべき金額が確認できる書類(帳簿又は保険契約書等の写し)
・事業等の廃止や失業したことが確認できる書類(廃業等届出書の写しや事業主の証明等)
令和4年7月15日(金)〜令和5年3月31日(金)
※保険税が減免される場合、減免申請書を提出された翌月又は翌々月以降に保険税を調整しますので、
早めに申請してください。
・保険税の減免が決定し、「変更後の保険税の納税通知書」が届くまでは、7月14日発送の「令和4年度
国民健康保険税納税通知書」でお支払いください。納期限までに納付が困難な方は、
分納制度等がありますので、納税班(役場I番窓口)にご相談ください。
・減免が決定し、納めすぎとなった保険税がある場合は、後日、還付のご案内を送付します。
課税1班 TEL:076-472-2374