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新築住宅の軽減措置 新築住宅については、次の要件を満たす場合に新築後3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は5年度分)に限り、固定資産税が減額されます。 適用要件 ア 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部の割合が2分の1以上) イ 居住部分の床面積が50uから280u(一戸建以外の貸家住宅は40u〜280u) 減額される範囲 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120uまでのものはその全部が減額対象に、120uを超えるものは相当する部分までが減額対象になります。 減額される額 上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額 対象範囲 ・昭和57年1月1日以前に建てられ、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行なった住宅 ・耐震改修に要した費用が、一戸当たり50万円以上の住宅 減額の期間 改修工事完了日 減額期間 平成25年1月1日〜令和5年3月31日まで 翌年度から1年度分 減額の範囲 改修された家屋の床面積に応じて、次のように減額されます。 床面積 減額範囲 一戸当り120u以下 家屋の固定資産税の2分の1 一戸当り120uを超える 家屋のうち120uに相当する部分の固定資産税の2分の1 手続方法 原則として耐震改修の工事完了後3か月以内に、次の書類を用意し、財務課課税2班(11番窓口)へ提出してください。 提出書類 @ 住宅耐震改修に伴う住宅(減額)申告書(資料より、様式DL可) A 耐震基準適合証明書(改修担当建築士が発行) B 耐震改修工事の領収書(写) ※なお、添付書類で確認のとれない場合は、現場確認をいたします。 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額 対象範囲 平成19年4月1日から令和5年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行なわれた住宅 減額の範囲と期間 翌年度分の税額を3分の1減額(100uまでを限度) 減額の要件 次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸借を除く ) @ 65才以上の者 A 要介護認定又は要支援認定を受けている者 B 障害者 次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの @ 廊下の拡幅 A 階段勾配の緩和 B 浴室の改良 C トイレの改良 D 手すりの取付け E 床段差の解消 F 引き戸への取替え G 床表面の滑り止め化 手続方法 @ バリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書(資料より、様式DL可) A 工事明細書(写)、工事写真(改修前後) B 改修工事の領収書(写) C その他補助金等の写し ※なお、添付書類で確認の取れない場合は、現場確認をいたします。 ※原則として工事完了後3か月以内に上記の書類を用意し申告してください。 資料 住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
新築住宅については、次の要件を満たす場合に新築後3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は5年度分)に限り、固定資産税が減額されます。
ア 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部の割合が2分の1以上)
イ 居住部分の床面積が50uから280u(一戸建以外の貸家住宅は40u〜280u)
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120uまでのものはその全部が減額対象に、120uを超えるものは相当する部分までが減額対象になります。
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
・昭和57年1月1日以前に建てられ、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行なった住宅
・耐震改修に要した費用が、一戸当たり50万円以上の住宅
改修工事完了日 減額期間
平成25年1月1日〜令和5年3月31日まで 翌年度から1年度分
改修された家屋の床面積に応じて、次のように減額されます。
床面積 減額範囲
一戸当り120u以下 家屋の固定資産税の2分の1
一戸当り120uを超える 家屋のうち120uに相当する部分の固定資産税の2分の1
原則として耐震改修の工事完了後3か月以内に、次の書類を用意し、財務課課税2班(11番窓口)へ提出してください。
@ 住宅耐震改修に伴う住宅(減額)申告書(資料より、様式DL可)
A 耐震基準適合証明書(改修担当建築士が発行)
B 耐震改修工事の領収書(写)
※なお、添付書類で確認のとれない場合は、現場確認をいたします。
平成19年4月1日から令和5年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行なわれた住宅
翌年度分の税額を3分の1減額(100uまでを限度)
次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸借を除く )
@ 65才以上の者
A 要介護認定又は要支援認定を受けている者
B 障害者
@ 廊下の拡幅
A 階段勾配の緩和
B 浴室の改良
C トイレの改良
D 手すりの取付け
E 床段差の解消
F 引き戸への取替え
G 床表面の滑り止め化
@ バリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書(資料より、様式DL可)
A 工事明細書(写)、工事写真(改修前後)
B 改修工事の領収書(写)
C その他補助金等の写し
※なお、添付書類で確認の取れない場合は、現場確認をいたします。
※原則として工事完了後3か月以内に上記の書類を用意し申告してください。
課税2班 TEL:076-472-2375