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家屋を取り壊された方へ 固定資産税の課税対象となっている家屋を取り壊された方は、財務課(11番窓口)まで届出をお願いいたします。 ただし、対象家屋の建物滅失登記をされた場合は必要ありません。 資料 家屋取壊届
固定資産税の課税対象となっている家屋を取り壊された方は、財務課(11番窓口)まで届出をお願いいたします。
ただし、対象家屋の建物滅失登記をされた場合は必要ありません。
課税2班 TEL:076-472-2375