ほかの情報はこちらから
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、次のような課税標準の特例措置が設けられています。 小規模住宅用地 200u以下の住宅用地 (200uを超える場合は住宅一戸あたり200uまでの部分) 一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地例:300uの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200u分が小規模住宅用地で、残りの100u が一般住宅用地となります。 住宅用地の特例 区分 課税標準額 小規模住宅用地 200u以下の部分 評価額の6分の1 一般住宅用地 200uを超える部分 評価額の3分の1
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、次のような課税標準の特例措置が設けられています。
小規模住宅用地
200u以下の住宅用地 (200uを超える場合は住宅一戸あたり200uまでの部分)
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地例:300uの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200u分が小規模住宅用地で、残りの100u が一般住宅用地となります。
課税2班 TEL:076-472-2375