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私たちの税金 ・ 国や地方自治体は、わたしたちが豊かで健康な暮らしができるよう、行政活動を通じて私たち の生活に様々な公共サービスを提供しています。 そのためには、多くの費用が必要となり、この資金を維持していくためにも、住民がその能力に 応じて分担し合っていかなければなりません。 税金は、いわば住民として暮らしていくために支払わなければならない会費のようなものといえ ます。 ・ 税金は、国が課税するものを 「 国税 」 、県が課税するものを 「 県税 」 、町で課税するものを 「 町税 」 といい、取扱機関や窓口はそれぞれの税金によって異なります。 町税の種類 町税は、次の7種類から構成されています。 個人住民税 ( 町県民税 ) 個人住民税は、地域社会の費用を住民が負担能力に応じて分担し合うという、地方税の性格を最もよく表している税金で 「 町民税 」 と 「 県民税 」 からなり、個人の所得に応じて、住んでいる町と県に納める税金です。 【 納税義務者 】 ・ その年の1月1日現在で上市町に住所がある人 ※1月2日以降に町外に転出していても、新年度の個人住民税は上市町に納めることになりま す。 ・ 前年中に所得の有る人 【 税額 】 一定金額の 「 均等割 」 と課税される所得額に10%の税率を乗じた 「 所得割 」 があります。 《 窓口 》 財務課 課税1班 電話 076−472−1111 ( 内線131 ・ 132 ) 法人町民税 法人町民税は、町内に事業所または寮等を所有する法人等に課税される税金で、均等割および法人税割で構成されるものです。 【 納税義務者 】 上市町に事業所または寮等を所有する法人等。 【 税額 】 法人税割の税率8.4%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)を乗じた 「 法人税割額 」 と、資本金額および従業員数に応じた定額の 「 均等割 」 の合計額を 「 法人町民税 」 として、各決算期から2か月以内に申告および納税することになっています。 2つ以上の市区町村に事業所がある場合は、従業員数で法人税額が按分されます。 《 窓口 》 財務課 課税1班 電話 076−472−1111 ( 内線137 ・ 132 ) 固定資産税 土地 ・ 家屋 ・ 償却資産 ( 事業者等が所有する機械、器具等 ) を所有する人に課税される税金です。 【 納税義務者 】 その年の1月1日現在で上市町に固定資産を所有している人 【 税額 】 課税標準額に税率 ( 1.5% ) を乗じた額 《 窓口 》 財務課 課税2班 電話 076−472−1111 ( 内線133 ・ 134 ) 軽自動車税(種別割) 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車 ・ 軽自動車 ・ 小型特殊自動車 ・ 二輪の小型自動車を所有する人に課税される税金です。 【 納税義務者 】 その年の4月1日現在で軽自動車等を所有している人 【 税額 】 車種や排気量等によって、税額が決められています。 《 窓口 》 財務課 課税1班 電話 076−472−1111 ( 内線137 ) 国民健康保険税 国民健康保険に加入する人に課税される税金です。 【 納税義務者 】 国民健康保険に加入している人の世帯主 < 例 > 父(世帯主) ・ 母 ・ 子の3人で世帯が構成されている家族のうち、子だけが国民健康保険に加入している場合。 ○納税義務者 → 子の世帯主である父※ たとえ世帯主が国民健康保険に加入していなくても、納税義務は世帯主に発生します。 ( 根拠条文 : 地方税法 第703条の4 ) 【 税額 】 加入者の人数 ・ 所得 等に応じて算出した額 《 窓口 》 財務課 課税1班 電話 076−472−1111 ( 内線132 ) 町たばこ税 町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税金です。 《 窓口 》 財務課 課税1班 電話 076−472−1111 ( 内線130 ・ 131 ) 入湯税 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税される税金です。 入湯客1人につき1日150円です。 ただし、1泊2日の入湯客については、これを1日として取り扱います。 入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。 上市町における入湯税の使途については、すべて観光振興に要する経費に充てています。 《 窓口 》 財務課 課税1班 電話 076−472−1111 ( 内線130 ・ 131 ) 国税の窓口 魚津税務署 所得税 ・ 消費税 ・ 酒税 ・ 相続税 ・ 贈与税 ・ 法人税等について取扱いしています。 所在地 魚津市新金屋1丁目12番31号(合同庁舎) 電 話 0765−24−1370 県税の窓口 富山県総合県税事務所 県税全般 ( ただし自動車税等の課税業務を除きます。 ) について取扱いしています。 所在地 富山市舟橋北町1番11号(富山総合庁舎) 電 話 076−444−4514 富山県総合県税事務所魚津相談室 県税に関する相談、県税の窓口収納納税証明書の交付について取扱いしています。 所在地 魚津市新宿10番7号(魚津総合庁舎) 電 話 0765−22−9103 富山県総合県税事務所自動車税センター 自動車税等の課税業務について取扱いしています。 所在地 富山市向新庄町馬場39番6号 電 話 076−424−9211 関連のリンク 国税庁 富山県総合県税事務所
・ 国や地方自治体は、わたしたちが豊かで健康な暮らしができるよう、行政活動を通じて私たち の生活に様々な公共サービスを提供しています。
そのためには、多くの費用が必要となり、この資金を維持していくためにも、住民がその能力に 応じて分担し合っていかなければなりません。
税金は、いわば住民として暮らしていくために支払わなければならない会費のようなものといえ ます。
・ 税金は、国が課税するものを 「 国税 」 、県が課税するものを 「 県税 」 、町で課税するものを 「 町税 」 といい、取扱機関や窓口はそれぞれの税金によって異なります。
町税は、次の7種類から構成されています。
個人住民税は、地域社会の費用を住民が負担能力に応じて分担し合うという、地方税の性格を最もよく表している税金で 「 町民税 」 と 「 県民税 」 からなり、個人の所得に応じて、住んでいる町と県に納める税金です。
【 納税義務者 】
・ その年の1月1日現在で上市町に住所がある人 ※1月2日以降に町外に転出していても、新年度の個人住民税は上市町に納めることになりま す。
・ 前年中に所得の有る人
【 税額 】
一定金額の 「 均等割 」 と課税される所得額に10%の税率を乗じた 「 所得割 」 があります。
《 窓口 》 財務課 課税1班
電話 076−472−1111 ( 内線131 ・ 132 )
法人町民税は、町内に事業所または寮等を所有する法人等に課税される税金で、均等割および法人税割で構成されるものです。
上市町に事業所または寮等を所有する法人等。
法人税割の税率8.4%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)を乗じた 「 法人税割額 」 と、資本金額および従業員数に応じた定額の 「 均等割 」 の合計額を 「 法人町民税 」 として、各決算期から2か月以内に申告および納税することになっています。
2つ以上の市区町村に事業所がある場合は、従業員数で法人税額が按分されます。
電話 076−472−1111 ( 内線137 ・ 132 )
土地 ・ 家屋 ・ 償却資産 ( 事業者等が所有する機械、器具等 ) を所有する人に課税される税金です。
その年の1月1日現在で上市町に固定資産を所有している人
課税標準額に税率 ( 1.5% ) を乗じた額
《 窓口 》 財務課 課税2班
電話 076−472−1111 ( 内線133 ・ 134 )
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車 ・ 軽自動車 ・ 小型特殊自動車 ・ 二輪の小型自動車を所有する人に課税される税金です。
その年の4月1日現在で軽自動車等を所有している人
車種や排気量等によって、税額が決められています。
電話 076−472−1111 ( 内線137 )
国民健康保険に加入する人に課税される税金です。
国民健康保険に加入している人の世帯主
< 例 >
父(世帯主) ・ 母 ・ 子の3人で世帯が構成されている家族のうち、子だけが国民健康保険に加入している場合。
○納税義務者 → 子の世帯主である父※ たとえ世帯主が国民健康保険に加入していなくても、納税義務は世帯主に発生します。
( 根拠条文 : 地方税法 第703条の4 )
加入者の人数 ・ 所得 等に応じて算出した額
電話 076−472−1111 ( 内線132 )
町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税金です。
電話 076−472−1111 ( 内線130 ・ 131 )
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税される税金です。
入湯客1人につき1日150円です。
ただし、1泊2日の入湯客については、これを1日として取り扱います。
入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。
上市町における入湯税の使途については、すべて観光振興に要する経費に充てています。
所得税 ・ 消費税 ・ 酒税 ・ 相続税 ・ 贈与税 ・ 法人税等について取扱いしています。
所在地 魚津市新金屋1丁目12番31号(合同庁舎)
電 話 0765−24−1370
県税全般 ( ただし自動車税等の課税業務を除きます。 ) について取扱いしています。
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県税に関する相談、県税の窓口収納納税証明書の交付について取扱いしています。
所在地 魚津市新宿10番7号(魚津総合庁舎)
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自動車税等の課税業務について取扱いしています。
所在地 富山市向新庄町馬場39番6号
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