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住民税申告とは 個人住民税は、町が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただく仕組みになっています。町が適正な課税を行うために、納税義務者は原則として住民税の申告書を町長に提出しなければなりません。 申告しなければならない人 その年の1月1日に上市町に住所がある人で、次のいずれかに該当する人が対象となります。 (ア)営業、農業、不動産、配当などの所得があった人 (イ)給与所得がある人で、給与所得以外の所得(事業所得、不動産所得、一時所得、雑所得、 利子所得、配当所得、譲渡所得、先物取引に係る所得)があった人 (ウ)2か所以上から給与の支払いを受けていた人 ※ 年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人は、 確定申告は不要ですが、市区町村への申告は必要となります。 (エ)給与所得者で、勤務先から給与支払報告書が提出されていない人 (オ)前年の途中で就職または退職した人で、年末調整をしていない人 (カ)公的年金等に係る雑所得以外に所得があった人 ※公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の 所得金額が20万円以下であった人は、所得税の確定申告をする必要はありませんが (所得税の還付を受ける場合は、これまでどおり申告をすることができます。)、 市区町村への申告は必要となります。 (キ)医療費控除、生命保険料控除などを受けようとする人 (ク)前年中に収入がない人で、どなたにも扶養されていない人 ※申告をしなかった場合、国民健康保険税などの算定や所得証明書などを発行する際に 支障をきたすことがあります。 申告をしなくてもよい人 次のいずれかに該当する人が対象となります。 (ア)前年分の所得税(国税)の確定申告をした人 (イ)前年分の所得が1か所からの給与のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人 ※給与支払報告書の提出は法令によって給与支払者の義務と定められています。 提出の有無については勤務先にご確認ください。 (ウ)前年分の所得が公的年金等に係る所得のみで、医療費控除や生命保険料控除を受けない人 申告書の提出先 納税義務者の1月1日現在における住所地の市区町村 申告書の提出期限 3月15日
個人住民税は、町が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただく仕組みになっています。町が適正な課税を行うために、納税義務者は原則として住民税の申告書を町長に提出しなければなりません。
その年の1月1日に上市町に住所がある人で、次のいずれかに該当する人が対象となります。
(ア)営業、農業、不動産、配当などの所得があった人
(イ)給与所得がある人で、給与所得以外の所得(事業所得、不動産所得、一時所得、雑所得、 利子所得、配当所得、譲渡所得、先物取引に係る所得)があった人
(ウ)2か所以上から給与の支払いを受けていた人 ※ 年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人は、 確定申告は不要ですが、市区町村への申告は必要となります。
(エ)給与所得者で、勤務先から給与支払報告書が提出されていない人
(オ)前年の途中で就職または退職した人で、年末調整をしていない人
(カ)公的年金等に係る雑所得以外に所得があった人 ※公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の 所得金額が20万円以下であった人は、所得税の確定申告をする必要はありませんが (所得税の還付を受ける場合は、これまでどおり申告をすることができます。)、 市区町村への申告は必要となります。
(キ)医療費控除、生命保険料控除などを受けようとする人
(ク)前年中に収入がない人で、どなたにも扶養されていない人
※申告をしなかった場合、国民健康保険税などの算定や所得証明書などを発行する際に 支障をきたすことがあります。
次のいずれかに該当する人が対象となります。
(ア)前年分の所得税(国税)の確定申告をした人
(イ)前年分の所得が1か所からの給与のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人 ※給与支払報告書の提出は法令によって給与支払者の義務と定められています。 提出の有無については勤務先にご確認ください。
(ウ)前年分の所得が公的年金等に係る所得のみで、医療費控除や生命保険料控除を受けない人
納税義務者の1月1日現在における住所地の市区町村
3月15日
課税1班 TEL:076-472-2374