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避難情報に関するガイドラインについて 令和3年5月20日から警戒レベル4「避難指示で必ず避難」避難勧告は廃止です。・避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル4の避難勧告と避難指示(緊急)を 「避難指示」に一本化・災害が発生・切迫し、警戒レベル4での避難場所等への避難が安全にできない場合に 自宅や近隣の建物で緊急的に安全を確保するよう促す情報を警戒レベル5「緊急安全 確保」として位置づけ・早期の避難を促す対象者を明確にするため、警戒レベル3「高齢者等避難」に見直し た【資料】避難指示一本化.pdf 避難行動判定フロー.pdf 新たな避難行動 ◇立退き避難〇災害リスクのある区域等の居住者等が、自宅・施設等にいては命が脅かされるおそれ があることからその場を離れ、対象とする災害から安全な場所に移動することが「立 退き避難」であり、「立退き避難」が避難行動の基本です。【避難先例】 1)避難場所 災害時の危険から身の安全を確保するために避難する場所として、あらかじめ町 が指定した施設・場所。 小中学校・公民館等 2)安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の自主的な避難先 これらが存する場所や避難経路が安全であるかをハザードマップ等であらかじめ 確認するとともに、遠方にある場合は早めに避難する。 立退き避難 立退き避難(高齢者の避難) 指定場所への立退き避難【タイミング】 警戒レベル3高齢者等避難、警戒レベル4避難指示の発令時など【リードタイム】 リードタイムを確保できる場合にとるべき避難行動 ※リードタイムとは、避難場所への立退き避難に要する時間のこと。 リードタイムを確保可能であれば、災害発生する前までに避難場所への立退き避難 を安全に完了することが期待できる。 安全な親戚・知人宅への立退き避難◇屋内安全確保〇災害から身の安全を確保するためには災害リスクのある区域等からの「立退き避難」 が最も望ましいが、洪水等については、住宅構造の高層化や浸水想定(浸水深、浸水 継続時間等)が明らかになってきていること等から、災害リスクのある区域等に存す る自宅・施設等においても上階への移動や高層階に留まること等により、計画的に身 の安全を確保することが可能な場所がある。この行動が「屋内安全確保」であり、居 住者等がハザードマップ等を確認し自らの判断でとる行動である。【避難先例】 1)自宅・施設等の浸水しない上階への移動(垂直避難と呼称されることもある) 2)自宅・施設等の浸水しない上層階に留まる(待避) 屋内安全確保@戸建て 屋内安全確保@集合住宅(待避)【タイミング】 警戒レベル3高齢者等避難、警戒レベル4避難指示の発令時など【リードタイム】 リードタイムを確保できる場合に(居住者等の自らの確認・判断で)とり得る避難行 動◇屋内安全確保を行う上での条件〇ただし、自宅・施設等自体は浸水するおそれがあるため、「屋内安全確保」を行うた めには少なくとも以下の条件が満たされている必要がある。@自宅・施設等が家屋倒壊等氾濫想定区域※1に存していないことA自宅・施設等に浸水しない居室があることB自宅・施設等が一定期間浸水することにより生じる可能性がある支障※2を許容でき ること※1家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸浸食が発生 することが想定される区域※2支障の例:水、食糧、薬等の確保が困難になるおそれ 電気、ガス、水道、トイレ等の使用ができなくなるおそれ◇緊急安全確保〇「立退き避難」を行う必要がある居住者等が、適切なタイミングで避難をしなかった 又は急激に災害が切迫する等して避難することが出来なかった等により避難し遅れた ために、災害が発生・切迫(切迫とは、災害が発生直前、又は未確認だが既に発生し ている蓋然性が高い状況)し、立退き避難を安全にできない可能性がある状況に至っ てしまったと考えられる場合に、立退き避難から行動を変容し、命の危険から身の安 全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ 直ちに移動等することが「緊急安全確保」である。【避難先】 ※本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。 1)洪水等のリスクのある区域等においては、自宅・施設等の少しでも浸水しにくい 高い場所に緊急的に移動したり、近隣の相対的に高く堅牢な建物等に緊急的に移 動する。 2)土砂災害のリスクがある区域等においては、自宅・施設等の崖から少しでも離れ た部屋での待避したり、近隣の堅牢な建物に緊急的に移動する。 自宅で少しでも高い場所に移動 近隣の少しでも高い建物に移動 崖から離れた部屋に移動【タイミング】 警戒レベル5緊急安全確保の発令時など【リードタイム】 リードタイムを確保できない場合にとらざるを得ない避難行動