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特定空家等の行政代執行 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第14条第10項の規定により、次のとおり公告する。 なお、代執行によりその物件及びその他の資材について損害が生じても、その責任は負わない。令和3年9月14日 上市町長 中川 行孝 1 物件の概要 (1) 所在地 上市町女川94番地 (2) 用途 住宅、物置、土蔵及び風呂場 (3) 規模 約273平方メートル2 講ずべき措置の内容1の物件の解体撤去3 履行期限 令和3年9月28日4 履行期限までに当該措置が行われない場合の措置 所有者等が3の履行期限までに2の措置を講じないときは、法第14条第10項の規定により、2の措置の全部又は一部を上市町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行う。5 代執行の時期(予定) 令和3年10月14日から令和3年12月20日まで6 執行責任者 上市町建設課長 担当:建設課管理建築班 連絡先:076‐472‐1111
管理建築班