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この度、富山県(地域別)最低賃金が、時間額908円(現行金額より31円引き上げ)に改正され、令和4年10月1日から効力が発生することになりました。 富山県(地域別)最低賃金は、年齢や雇用形態(パート、学生アルバイト等)にかかわらず、富山県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。この金額に満たない金額で労働者を使用すると最低賃金法違反となります。 詳細は、富山労働局賃金室(TEL:076-432-2735)又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。 関連のリンク 最低賃金・最低工賃(富山労働局HP)
この度、富山県(地域別)最低賃金が、時間額908円(現行金額より31円引き上げ)に改正され、令和4年10月1日から効力が発生することになりました。
富山県(地域別)最低賃金は、年齢や雇用形態(パート、学生アルバイト等)にかかわらず、富山県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。この金額に満たない金額で労働者を使用すると最低賃金法違反となります。 詳細は、富山労働局賃金室(TEL:076-432-2735)又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
商工観光班 TEL:076-472-2505