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上市町内の自主防災組織が、新たに防災資機材を整備する事業に要する経費に対して支援を行うものです。 1 交付対象経費 (1)通常分 ア 消火器等初期消火活動に必要な資機材の整備に要する経費 イ 無線通信機、担架等救助活動に必要な資機材の整備に要する経費 ウ 救急箱、毛布、ろ水器等救護活動に必要な資機材の整備に要する経費 エ ビデオ教材、訓練用消火器等訓練に必要な資機材の整備に要する経費 オ ヘルメット、救命ロープ等避難誘導に必要な資機材の整備に要する経費 カ 簡易な防災倉庫等資機材を保管する施設の整備に要する経費 キ その他自主防災活動に必要な資機材の整備に要する経費 (2)浸水対策分 住宅等の浸水被害を防止するための土嚢の整備に要する経費 (3)洪水浸水対策分(県補助) ア 排水ポンプ、止水版、吸水土のう等の浸水防止用資機材 イ トランシーバー、リヤカー、救命ボート等の避難用資機材 ※ただし、大半の住宅が洪水または内水氾濫による浸水想定区域にあること。 2 補助金額 (1)通常分 交付対象経費の2/3以内の額で300,000円を限度とします。 例:資機材購入に450,000円かかった場合、町からの助成額は2/3の300,000円 となり、自主防災組織の自己負担分は150,000円となります。 (2)浸水対策分 交付対象経費の1/3以内の額で100,000円を限度とします。 (3)洪水浸水対策分(県補助) 交付対象経費の2/3以内の額で200,000円を限度とします。 注1:(1)、(2)、(3)いずれも1,000円未満(昨年度100円未満から改正)の端数があるときは、 これを切り捨てた額とします。 注2:補助金の交付は、10年を経過後に新たに補助金の交付を受けることができます。 注3:交付から10年を経過していない自主防災組織等においても、補助金の対象経費ごとに、最初に補助金の 交付を受けた額が補助金の上限額に達していない場合においては、その差額の範囲内で補助金の交付を 受けることができます。(最初に交付を受けたときから10年を経過するときまでは、上限額に達するま では複数回申請が可能です。) 3 必要書類 (1)資機材購入前 →提出を受けて交付決定を行います ・上市町自主防災組織等資機材整備事業補助金交付申請書(様式第1号、様式第2号) ・購入予定資機材に係る見積書(写し可) ・購入予定資機材に係るカタログ等(写し可) ・自主防災組織の会則・規約等(規約例:別添ファイル参照) ・整備した資機材に係る管理運営規程(規程例:別添ファイル参照) (2)事業の変更 交付決定後に事業費の変更が生じた場合は、 上市町自主防災組織等資機材等整備事業補助金変更交付申請書(様式第3号、様式第4号)を 提出していただきます。 (3)資機材購入後 →提出を受けて交付金額を確定し支払いを行います。 ・上市町自主防災組織等資機材等整備事業実績報告書(様式第5号、様式第6号) ・購入資機材に係る領収書(写し可) ※未払の場合は請求書(写し可)(ただし後日必ず領収書を提出すること。) ・購入資機材に係る写真(購入品目の全てを確認できるよう撮影すること。) 注4:見積書及び領収書の宛名はいずれも自主防災組織の名義でお願いします。 資料 自主防災組織規約(例) 防災資機材管理運営規程(例) 関連のリンク 上市町自主防災組織等資機材整備事業補助金交付要綱
上市町内の自主防災組織が、新たに防災資機材を整備する事業に要する経費に対して支援を行うものです。
(1)通常分 ア 消火器等初期消火活動に必要な資機材の整備に要する経費 イ 無線通信機、担架等救助活動に必要な資機材の整備に要する経費 ウ 救急箱、毛布、ろ水器等救護活動に必要な資機材の整備に要する経費 エ ビデオ教材、訓練用消火器等訓練に必要な資機材の整備に要する経費 オ ヘルメット、救命ロープ等避難誘導に必要な資機材の整備に要する経費 カ 簡易な防災倉庫等資機材を保管する施設の整備に要する経費 キ その他自主防災活動に必要な資機材の整備に要する経費
(2)浸水対策分 住宅等の浸水被害を防止するための土嚢の整備に要する経費
(3)洪水浸水対策分(県補助) ア 排水ポンプ、止水版、吸水土のう等の浸水防止用資機材 イ トランシーバー、リヤカー、救命ボート等の避難用資機材 ※ただし、大半の住宅が洪水または内水氾濫による浸水想定区域にあること。
(1)通常分 交付対象経費の2/3以内の額で300,000円を限度とします。 例:資機材購入に450,000円かかった場合、町からの助成額は2/3の300,000円 となり、自主防災組織の自己負担分は150,000円となります。
(2)浸水対策分 交付対象経費の1/3以内の額で100,000円を限度とします。
(3)洪水浸水対策分(県補助) 交付対象経費の2/3以内の額で200,000円を限度とします。
注1:(1)、(2)、(3)いずれも1,000円未満(昨年度100円未満から改正)の端数があるときは、 これを切り捨てた額とします。 注2:補助金の交付は、10年を経過後に新たに補助金の交付を受けることができます。 注3:交付から10年を経過していない自主防災組織等においても、補助金の対象経費ごとに、最初に補助金の 交付を受けた額が補助金の上限額に達していない場合においては、その差額の範囲内で補助金の交付を 受けることができます。(最初に交付を受けたときから10年を経過するときまでは、上限額に達するま では複数回申請が可能です。)
(1)資機材購入前 →提出を受けて交付決定を行います ・上市町自主防災組織等資機材整備事業補助金交付申請書(様式第1号、様式第2号) ・購入予定資機材に係る見積書(写し可) ・購入予定資機材に係るカタログ等(写し可) ・自主防災組織の会則・規約等(規約例:別添ファイル参照) ・整備した資機材に係る管理運営規程(規程例:別添ファイル参照)
(2)事業の変更 交付決定後に事業費の変更が生じた場合は、 上市町自主防災組織等資機材等整備事業補助金変更交付申請書(様式第3号、様式第4号)を 提出していただきます。
(3)資機材購入後 →提出を受けて交付金額を確定し支払いを行います。 ・上市町自主防災組織等資機材等整備事業実績報告書(様式第5号、様式第6号) ・購入資機材に係る領収書(写し可) ※未払の場合は請求書(写し可)(ただし後日必ず領収書を提出すること。) ・購入資機材に係る写真(購入品目の全てを確認できるよう撮影すること。) 注4:見積書及び領収書の宛名はいずれも自主防災組織の名義でお願いします。
防災班 TEL:076-472-2542