認可地縁団体の申請等に係る様式については、次のとおりです。 1 地縁団体に係る認可申請書等 町に対する認可申請書及びその添付書類です。 (「認可地縁団体申請の手引」2p参照)2 地縁団体証明交付申請書 町へ地縁団体の認可に係る証明書の交付を申請するものです。 この交付申請は、代表者以外の方も行うことができます。 (「認可地縁団体申請の手引」3p参照)3 認可地縁団体に係る告示事項変更届出書 次の事項に変更があったときは、本様式による町への届出が必要です。この届出に基づく変更の告示が行われない限り、その変更について第三者に対抗できないのでご注意ください。 ⑴ 代表者の氏名及び住所 代表者の変更が最も多いと思われますので忘れずに! ⑵ 主たる事務所の所在地 ⑶ 町内会等の名称 ⑷ 町内会等の区域 ⑸ 規約に定める目的 ⑹ 職務代行者が選任されている場合のその者の氏名及び住所 ⑺ 代表者の代理人が選任されている場合のその者の氏名及び住所 ⑻ 規約に解散の事由が規定されている場合のその事由 ※届出に当たり必要な添付書類 ・告示事項に変更があったことを証する書類(議事録、総会資料、区域図等) ・上記⑴の場合、代表者本人の承諾書 ・上記⑷の場合、変更箇所の隣接町内会等の代表者による区域設定確認書 (注) 告示事項が規約に記載されている場合、特に、規約に「代表者の氏名及び住所」、「主たる事務所の具体的な地番」等が記載されている場合は、告示事項の変更届出の前に、規約変更の認可申請により認可を受けることが必要になりますのでご注意ください。 4 認可地縁団体に係る規約変更認可申請書 規約を変更したときは、本様式による町への変更認可申請が必要です(規約に記載されているすべての事項が対象となります。)。変更後の規約は、町長の変更認可により効力が生じます。※変更の認可申請に当たり必要な添付書類 ・変更内容・理由を記載した書類(総会資料、新旧対照表等) ・規約変更を議決した総会議事録(議長及び議事録署名人の署名及び押印のあるもの)
認可地縁団体の申請等に係る様式については、次のとおりです。
1 地縁団体に係る認可申請書等 町に対する認可申請書及びその添付書類です。 (「認可地縁団体申請の手引」2p参照)2 地縁団体証明交付申請書 町へ地縁団体の認可に係る証明書の交付を申請するものです。 この交付申請は、代表者以外の方も行うことができます。 (「認可地縁団体申請の手引」3p参照)3 認可地縁団体に係る告示事項変更届出書
次の事項に変更があったときは、本様式による町への届出が必要です。この届出に基づく変更の告示が行われない限り、その変更について第三者に対抗できないのでご注意ください。 ⑴ 代表者の氏名及び住所 代表者の変更が最も多いと思われますので忘れずに!
⑵ 主たる事務所の所在地
⑶ 町内会等の名称
⑷ 町内会等の区域
⑸ 規約に定める目的
⑹ 職務代行者が選任されている場合のその者の氏名及び住所
⑺ 代表者の代理人が選任されている場合のその者の氏名及び住所
⑻ 規約に解散の事由が規定されている場合のその事由
※届出に当たり必要な添付書類
・告示事項に変更があったことを証する書類(議事録、総会資料、区域図等)
・上記⑴の場合、代表者本人の承諾書
・上記⑷の場合、変更箇所の隣接町内会等の代表者による区域設定確認書
(注) 告示事項が規約に記載されている場合、特に、規約に「代表者の氏名及び住所」、「主たる事務所の具体的な地番」等が記載されている場合は、告示事項の変更届出の前に、規約変更の認可申請により認可を受けることが必要になりますのでご注意ください。
4 認可地縁団体に係る規約変更認可申請書 規約を変更したときは、本様式による町への変更認可申請が必要です(規約に記載されているすべての事項が対象となります。)。変更後の規約は、町長の変更認可により効力が生じます。※変更の認可申請に当たり必要な添付書類 ・変更内容・理由を記載した書類(総会資料、新旧対照表等) ・規約変更を議決した総会議事録(議長及び議事録署名人の署名及び押印のあるもの)
行政班