ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
要介護認定を受けている方が転出される場合について
本文
Qご質問 要介護認定を受けている方が転出される場合について
A回答
- 住所地特例施設への転出
特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、有料老人ホームなどの住所地特例施設へ入所される場合は、転入先の市町村の介護保険の被保険者とはならず、元の市町村の介護保険被保険者となります。
- 住所地特例施設以外の住所
現在の介護度を転入先の市町村でも6ヵ月間継続できます。転入される市町村の介護保険担当窓口にお手続きください。
関連のリンク
中新川広域行政事務組合介護保険課<外部リンク>
お問い合わせ
高齢班