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要介護認定を受けている方が転出される場合について

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ページID:0001603 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

Qご質問 要介護認定を受けている方が転出される場合について

A回答

  • 住所地特例施設への転出
     特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、有料老人ホームなどの住所地特例施設へ入所される場合は、転入先の市町村の介護保険の被保険者とはならず、元の市町村の介護保険被保険者となります。
  • 住所地特例施設以外の住所
     現在の介護度を転入先の市町村でも6ヵ月間継続できます。転入される市町村の介護保険担当窓口にお手続きください。

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中新川広域行政事務組合介護保険課<外部リンク>

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