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後期高齢者医療 お医者さんにかかるとき

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ページID:0001663 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

 医療を受ける際は、医療機関等の窓口へ「後期高齢者医療被保険者証」を提示し、一部負担金を支払ってください。

一部負担金の割合
 (1)一般Ⅰ、低所得者Ⅰ、Ⅱ 1割
 (2)一般Ⅱ 2割
   次の1,2の両方の基準に該当する方です((3)現役並み所得者に該当する方を除く)。
   1.同一世帯に属する被保険者の住民税課税所得が28万円以上の方
   2.同一世帯に属する被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、次の額以上の方
    (ア)被保険者が1人の世帯 200万円
    (イ)被保険者が複数いる世帯 320万円
 (3)現役並み所得者 3割
   次の1,2の両方の基準に該当する方です。
   1.同一世帯に属する被保険者の住民税課税所得が145万円以上の方
   2.同一世帯に属する被保険者の収入の合計が、次の額以上の方
    (ア)被保険者が1人の世帯 383万円
    (イ)被保険者が複数いる世帯 520万円
    (ウ)被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる世帯 520万円

 ※ (3)2(ア)、(イ)、(ウ)の額に満たない方は、一部負担金の割合が1割または2割になります。

 ※ 住民税課税所得、収入は、療養の給付を受ける日の属する年の前年(ただし、療養の給付を受ける日が1月から7月の場合は、前々年)の額が対象です。

関連のリンク

被保険者証について【富山県後期高齢者医療広域連合】<外部リンク>