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土地と家屋は3年ごと(平成30年度、令和3年度、令和6年度・・・)に、償却資産は毎年度に、基準に従って適正な価額に評価替しています。この「固定資産税評価額」が固定資産税の計算の基礎になります。
宅地、田、畑、山林、雑種地等の地目ごとに固定資産評価基準に基づき、売買実例価格を基礎として土地の評価額を求めます。
宅地は道路・家屋の疎密度・公共施設からの距離など、その宅地の利便性を考慮して標準地を選定します。さらに売買実例価格と比較した上で、それぞれの各筆の土地について評価していきます。
評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点においてその場所に新築するとした場合にかかる建築費を基準にし、家屋建築後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。
評価後の額が評価替前の額を超える場合、評価額は評価替前の額に据え置かれます。
取得価格を基礎として取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。