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ペダル付原動機付自転車等の課税について

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ページID:0010721 更新日:2024年6月10日更新 印刷ページ表示
 道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月17日に成立し、同月24日に公布されました。

 それに伴い、ペダル付原動機付自転車について、モーターを用いずペタルのみを用いて走行させる場合も、軽自動車税種別割に係る申告や課税標識(ナンバープレート)の取付けが必要となることが明確化されました。

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