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農地法第5条第1項の規定による許可申請書
農地を農地以外の地目(宅地等)とするために、所有権移転や使用収益権(賃借権・使用賃借権)の設定を行う場合、農地法第5条の許可が必要となります。
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農業委員会 〒:930-0393 中新川郡上市町法音寺1番地 Tel:076-472-2520(直通)