国の法改正により、令和6年12月2日以降、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、新たな健康保険証は交付されません。
現在お手元にある健康保険証について
発行済みの健康保険証は、12月2日以降も、健康保険証に記載のある有効期限まで使用することができます。
ただし、12月2日以降
・転居等で健康保険証の記載事項に変更があった場合は、その時点で使用できなくなります。
・就職等で健康保険が変わった場合、国保資格が喪失し使用できなくなります。(※国保脱退の手続きは必要です。)
・紛失や破損の場合の再交付もできなくなります。
令和6年12月2日以降の対応について
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関受診の際は、マイナ保険証を使用してください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方へは、お手元の健康保険者証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を把握しやすいよう「資格情報のお知らせ」を送付します。
※「資格情報のお知らせ」だけでは、保険診療を受けることができません。受診の際は必ずマイナ保険証を提示してください。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をされていない方へは、お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に、健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。(※申請不要)
「資格確認書」を医療機関に提示することで、現在の健康保険証と同様に一定の負担割合で医療を受けることができます。
ポイント・注意点
(1)以下に該当する場合は、マイナ保険証をお持ちでも、申請により 「資格確認書」 を交付する予定です。
〇マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
○介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合
(2)マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しても加入している健康保険が変わった場合は、これまでと同様に加入・脱退の手続きが必要です。忘れずに手続きしましょう。