国の法改正により、令和6年12月2日以降、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、新たな被保険者証の交付はなくなります。
現在お手元にある被保険者証について
すでに交付済みの被保険者証は、12月2日以降も券面に記載のある有効期限まで使用することができます。
ただし、12月2日以降は、
・一部負担金の割合に変更があった場合は、その時点で使用できなくなります。
・転居等で記載事項に変更があった場合は、その時点で使用できなくなります。
・紛失や破損、汚損の場合でも再交付はできなくなります。
12月2日以降の対応について
○被保険者証について
[マイナ保険証をお持ちでない方]
新規加入された方、券面に記載されている事項に変更があった方および紛失等に伴う再交付を申請される方には、被保険者証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。この「資格確認書」でこれまでと同様に医療機関等を受診することができます。
なお、マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを持っているが被保険者証の利用登録をされていない方へは、毎年の年次更新時に「資格確認書」を交付する予定です。
[マイナ保険証をお持ちの方]
新規加入された方および券面に記載されている事項に変更があった方には、ご自身の被保険者資格等を把握しやすいよう「資格情報のお知らせ」を交付しますが、この「お知らせ」だけでは保険診療を受けることができません。医療機関等を受診される際は、必ずマイナ保険証を提示してください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方は、ご自身の被保険者資格等を把握しやすいよう毎年の年次更新時に「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
※令和7年7月31日までの間は、新規加入および券面に記載されている事項に変更があった方へ「資格確認証」を交付する予定です。
○限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証について
12月2日時点で有効な「認定証」をお持ちの方は、券面に記載の有効期限まで使用することができます。また、これまで「認定証」に記載していた内容(適用区分等)は、申請により「資格確認書」に記載することができます。
○特定疾病療養受領証について
特定疾病療養受療証は、12月2日以降もこれまでどおり「受療証」として交付することは可能ですが、「資格確認書」に記載することも可能です。