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被保険者証廃止後の資格確認書等の交付について

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ページID:0012443 更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示
 国の法改正により、令和6年12月2日以降の新たな被保険者証等の交付は終了となり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへの円滑な移行に向けた対応としてデジタルとアナログの併用期間を設けております。

現在お手元にある被保険者証等について

 すでに交付済みの被保険者証等は、券面記載の令和7年7月31日の有効期限まで使用することができますが、次に該当した場合は使用できなくなりますのでご注意ください。
 ◇ 一部負担金の割合に変更があった方
 ◇ 記載事項に変更があった方
 ◇ 紛失、破損や汚損があった方

令和7年8月1日以降の対応について

○被保険者資格に関する証について

[マイナ保険証をお持ちでない方]
 次に該当する方には、申請不要で「資格確認書」を交付します。
 この「資格確認書」でこれまでと同様に医療機関等で保険診療を受けることができます。
 ◇ 新規加入された方
 ◇ 券面に記載されている事項に変更があった方

[マイナ保険証をお持ちの方]
 すでにマイナ保険証としてご利用の方には、ご自身の被保険者資格等を把握しやすいよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
 この「お知らせ」だけでは医療機関等で保険診療を受けることはできませんので、受診される際は必ずマイナ保険証を提示してください。
 なお、令和8年7月31日までの間は引き続き、マイナ保険証保有の有無にかかわらず「資格確認証」を交付します。

○限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証について

[マイナ保険証をお持ちでない方]
 申請により、これまで「認定証」に記載されていた内容(限度額の適用区分等)について「資格確認書」へ併記することが可能です。

[マイナ保険証をお持ちの方]
 マイナ保険証を提示することで、これまで「認定証」に記載されていた内容(限度額の適用区分等)について医療機関等で確認することができますので、受診される際は必ずマイナ保険証を提示してください。

○特定疾病療養受領証について

 特定疾病療養受療証は、これまでどおり「受療証」として交付可能ですが、申請により「資格確認書」に併記することも可能です。