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物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円を給付します。また、このうち18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる世帯に対し、児童1人あたり2万円を支給します。
令和6年12月13日時点で上市町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税者のみで構成される世帯
ただし、次の世帯は対象となりません。
※住民税(均等割)が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯
※他市区町村で同様の給付金を受けた世帯
※租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
※今回の給付金は、「住民税均等割のみ課税世帯」は対象外です。
1 登録口座へのお振込み(プッシュ型通知)
町で振込口座(※)の確認できた方のうち、令和6年1月2日から令和6年12月13日までの間に世帯状況及び課税状況に変更のなかった対象者(世帯主)の方には、「支給のお知らせ」を3月中旬に発送します。この給付金を辞退する場合、または、別の口座への振り込みを希望される場合は、手続きが必要ですのでご連絡ください。
※公金受取口座、もしくは過去の給付金(令和5年度、令和6年度)の受取口座
※前回の給付金を世帯主名義以外の口座で受け取られた世帯や、世帯の異動があった場合などは、「2 その他の世帯」となる場合があります。
2 その他の世帯(前回の給付金を受給していない世帯や世帯状況に変更があった世帯等)
住民税非課税世帯のうち、プッシュ型給付の対象外の方には、「支給要件確認書」を、世帯の中に令和6年度の住民税の課税状況が確認できない方がいる場合は「申請書」を3月下旬に送付しますので、必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて提出してください。
※配偶者からの暴力(DV)を理由とする避難や離婚協議中の別居など、事情により現在住んでいる市内の住所に住民票を異動できない方や、修正申告などにより令和6年12月14日以降に令和6年度住民税が非課税となった方も対象となる場合がありますので、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
「住民税非課税世帯支援給付金(3万円)」の対象世帯のうち、次の児童を扶養している世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)
•令和6年12月14日以降に出生した児童についても支給の対象となります。
•単身で寮に入っている児童など、別世帯だが生計が同一である児童は支給の対象となりますが、施設に入所している児童は対象となりません。
支給対象の可能性がある世帯へ、3月下旬から順次、確認書を郵送します。
受給を希望するときは、必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返送ください。
また、令和6年12月14日以降に生まれた新生児がいる場合や、別居している児童がいる世帯で、給付金の受給を希望する場合は下記問い合わせ先へお申し出ください。
支給額:1世帯あたり3万円
対象児童1人あたり2万円
令和7年5月30日 ※当日消印有効
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
住民税非課税世帯支援給付金(3万円)については
076-473-9107
子ども加算については
076-473-9108