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高齢者の帯状疱疹ワクチン 定期予防接種(令和7年度から)

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ページID:0013160 更新日:2025年3月10日更新 印刷ページ表示

令和7年度から定期接種になります

​国の方針により、帯状疱疹ワクチンは令和7年度から定期予防接種になります。
対象の方には、令和7年5月を目途に、接種券兼予診票等ご案内を送付予定です。


現時点で国から示されている制度は以下のとおりです。
詳細については、今後決まり次第、ホームページ及び広報かみいちでお知らせします。

帯状疱疹とは

 帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
 帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。
 感染予防のためには、予防接種を受けるほか、食事のバランスに気をつける、睡眠をきちんととるなどの規則正しい生活習慣や適度に体を動かすことなど、帯状疱疹になりにくい体作りが大切です。

定期予防接種(公費負担)の対象者

 過去に帯状疱疹ワクチンの接種を受けたことがなく、以下に該当する方が対象となります。

【制度内容】
  制度内容
接種対象者 ・この年度において、65歳となる者
・接種時において、60から64歳で「HIVによる免疫の機能」に障がいのある者(身体障がい者手帳1級程度)
経過措置 ・令和7年から令和11年(5年間)の各年度において、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者
・令和7年度において、101歳以上となる者

(注意)5年間の経過措置期間(令和7年4月~令和12年3月末まで)は、年度年齢(年度内に誕生日を迎えて65歳になる者等)が対象者となります。 

【令和7年度対象者】
年齢 対象者
65歳 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日
70歳 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日
75歳 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日
80歳 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日
85歳 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日
90歳 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日
95歳 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日
100歳 大正14年4月2日~大正15年4月1日
101歳以上 大正14年4月1日以前に生まれた方

ワクチンの種類と自己負担額(予定)

 ワクチンは2種類あり、いずれも重症化予防効果があります。接種対象者は以下の自己負担額を受診時に医療機関へ直接お支払いください。

帯状疱疹ワクチン
ワクチンの種類 水痘ワクチン(生ワクチン) 帯状疱疹ワクチン(組換ワクチン)
予防効果 約50%、約5年間持続 約90%、約10年間持続
接種回数 1回接種 2か月の間隔で2回接種
自己負担額(予定) 未定 未定

 ※自己負担額については、3月末から4月を目途に公表予定です。

接種期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(通年)

接種場所

町内の指定医療機関

(注意)詳細につきましては、後日掲載いたします。

 

よくある質問(Q&A)

Q1.接種対象者となる「65歳」とは満年齢か。年度年齢か。

A.5年間の経過措置期間(令和7年4月~令和12年3月末まで)では、年度年齢(年度内に誕生日を迎えて65歳になる者)の方が接種対象です。例えば、令和7年度に65歳であっても、この年度中に66歳となる方は接種対象になりませんのでご注意ください。
(注意)高齢者肺炎球菌(満年齢)とは接種対象の範囲が異なります。

Q2.定期予防接種の対象者へ個別通知は実施するのか。

A.令和7年4月以降、定期予防接種の対象となる方に対し、町から案内を送付する予定です。

Q3.過去に帯状疱疹にかかったことがある場合、定期接種を受けることはできるか。

A.帯状疱疹は繰り返し罹患する場合もあるため、過去にかかったことがある方も定期予防接種を受けることができます。

Q4.過去に接種を受けている場合、定期予防接種を受けることはできないのか。

A.定期予防接種を受けることはできませんが、「任意接種」として全額自己負担での接種は可能です。

Q5.令和7年4月以降、定期予防接種の対象者に該当しない者(64歳以下の健常者等)は帯状疱疹ワクチンを接種できないのか。

A.定期予防接種の対象者に該当しない方は、「任意接種」として一度限り町の助成制度を利用して接種は可能です。

Q6.副反応により通院が必要となるなど、健康被害が発生した場合はどうすればいいか。

A.予防接種法に基づく救済制度があります。厚生労働省に対して、申請を行い、予防接種と健康被害の因果関係が否定できないと認定された場合は、医療費などの給付を受けることができます。詳しくは上市町保健センターまでお問い合わせください。

 

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