「火入れ」を行う場合には、事前に許可申請が必要です!
「火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、その森林または土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に町長の許可が必要です。
火入れ許可ができる場合
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
〇 火入れの目的が次のうちのいずれかに該当すること。
・ 造林のための地ごしえ
・ 開墾準備
・ 害虫駆除
・ 焼畑
・ 上記に準ずる事項であって農林水産省令で定めるもの(採草地の改良)
〇 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通しなどからみて、
周囲に延焼のおそれがないと認められること。
許可申請の方法
火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、ページ下部(添付ファイル)に記載の火入許可申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出してください。
なお、提出部数は2部です。
- 火入れを行おうとする土地およびその周囲の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取図
- 火入れを行おうとする土地が申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
- 申請者が請負または委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、当該請負または委託契約書の写し
火入れの中止など
〇火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は火入れを行わないでください。
・ 強風注意報、乾燥注意報または火災警報が発令された場合
〇火入れ中に次のような状況となったときには、速やかに消火してください。
・ 風勢などによって他に延焼するおそれがあると認められるとき
・ 強風注意報、乾燥注意報もしくは火災警報が発令されたとき
火入許可証について
・ 町長が火入れの許可をした際に、火入許可証を交付します。
・ 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯してください。
・ 火入れが終了したとき、または火入れの許可の期間を経過したときは、速やかに町長に火入許可証を
返納してください。
添付ファイル
関連情報
<外部リンク>
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