各種団体等の皆さんから、町内小中学校宛てに所属する児童・生徒及び保護者向けの文書配布の希望があった場合(※)は、次の基準により、町教育委員会事務局において配布の可否を決定します。配布を希望される場合は、事前に町教育委員会事務局学校教育班宛てに御相談ください。なお、各学校への直接の持ち込み等は御遠慮願います。
(※地区公民館からの文書については、直接地区の学校を通じて配布いたします。)
1 配布を行う団体等の要件
次の要件のいずれかを満たす団体等(例:教育・文化施設、スポーツ少年団、地域クラブ等)とします。
(1) 町内に活動拠点を置く団体等
(2) 町内に活動拠点はないが、複数の町内の児童生徒がその構成員である等一定の関係を有する団体等
(3) 国、県その他の公共機関
(4) 国、県または町の機関がその事業等について後援等を行っている団体等
(5) 上記以外の団体等でその行う活動等が町内の児童生徒にとって有益と考えられるもので教育長が特に認めるもの
2 配布する文書の要件
次に掲げるすべての要件を満たす文書とします。
(1) 公序良俗に反しないものその他社会的な非難を受けるおそれがないものであること。
(2) 営利、商業宣伝等を主たる目的としたものでないこと。
(3) 特定の政治的活動または宗教的活動その他特定の主義または主張の普及、浸透等を図ることを目的としている活動でないもので、かつ、町の中立性を損なうおそれがないものであること。
3 配布にあたってのお願い
(1) 国、県その他の公共機関以外の各種団体等による案内については、原則、一団体年間2回以内でお願いします。
(2) 紙文書削減の観点から、電子データ(2MB以内。1メールにつき1ファイル添付可)による提供をお願いします。 配布を許可したものについて、町教育委員会事務局から学校及び保護者宛てにメールにて配信します。
提供先メールアドレス: k.gakkou@town.kamiichi.toyama.jp
(3) 紙文書での配布を希望される場合は、配布の範囲に応じて、事前に必要となる数量を町教育委員会事務局に御確認の上、御用意をお願いいたします。