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戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 (戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
※ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、請求者を決定してください。
額面27万5千円、5年償還の記名国債
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
請求書類等(福祉課窓口でお渡しします)
1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
その他、請求者の状況に応じて必要な書類がある場合もあります。
戸籍書類等
請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行されたもの)等
※請求者が過去に特別弔慰金を受給したことがあるか等の状況により、ご提出いただく戸籍書類が異なりますので、詳細は担当にお問合せください。
請求者の本人確認書類(以下の1から3のうち、いずれか1点)
1. 官公庁から発行された顔写真入りの書類 (運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等)
2. 官公庁から発行された顔写真がない書類 (介護保険被保険者証や年金手帳等の、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
3. 氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類 (預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証等)
※有効期限の定めのあるものは、有効期限内のものに限ります。
※請求者が高齢である等の事情により、請求手続きを家族等に委任する場合は、委任状、委任者(請求者)・受任者(代理人)両方の本人確認書類をお持ちください。(受任者の本人確認書類は、委任状の記載をご確認ください。)
国債の準備ができた方から順に案内いたします。お手元に案内が届いた方は、指定の期間内に本人確認ができるもの・委任状(代理人が受け取る場合のみ)をお持ちになり、お受け取りください。