農振整備計画の変更(農振除外)とは
上市町では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(以下「青地」という。)として指定しています。農業振興地域内の農地には青地と、その他農用地(白地)の2種類があります。青地に指定されている土地は、農業以外の目的として利用することはできません。やむを得ず農業以外の用途(住宅、工場、資材置場等)を計画されるときには、事前に青地からの除外手続が必要となります。申請によっては除外ができない場合もありますので、事前にお問合せください。
除外要件(次の事項全てを満たしていなければなりません。)
- 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
- 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 当該変更により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 当該変更に係る土地が土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
- 農地法(農地転用)その他法令による許可が見込まれること。
受付締切日
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の20日(ただし、20日が休日の場合はその翌日)
申請書類提出場所
産業課農政地積班へ提出してください。
※申請してから除外の決定までは半年から1年ほどかかります。申請される場合は早めにお願いいたします。
申請書添付書類一覧については、こちらへ
資料
農振除外願申請書様式[Wordファイル/49KB]
住宅計画書様式[Wordファイル/46KB]
事業計画書様式[Wordファイル/69KB]