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経営所得安定対策について

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ページID:0001425 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

平成25年度より『経営所得安定対策』と名称が変更されました。

詳しくは、農林水産省ホームページ「経営所得安定対策について」をご覧ください。
→経営所得安定対策について<外部リンク>

事業の概要

 販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象として、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、食料自給率の向上と農業の多面的機能の維持を目指す。

水田作物に対する支援

(1)米の直接支払交付金・・・・交付単価 1.5万円/10a(全国一律)

 標準的な生産費と標準的な販売価格との差額分が直接交付されます。

  • 交付対象者 米の「生産数量目標」に即した生産を行った販売農家・集落営農のうち、水稲共済加入者または前年度の出荷・販売実績のあるもの
  • 交付対象面積 主食用米の作付面積から自家消費米相当分として、一律10a控除して算定

(2)米価変動補てん交付金

 米の直接支払交付金と合わせて、標準的な生産費を補償するものとして、当年産の販売価格が標準的な販売価格を下回った場合に、その差額を基に10a当たりの単価で直接交付

  • 交付対象者 米の直接支払交付金の交付対象者
  • 交付対象面積 米の直接支払交付金の交付対象面積

(3)水田活用の直接支払交付金・・・・・麦・大豆・米粉用米・飼料用米など

 水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米等の戦略作物を生産する農業者に対して、主食用米並みの所得を確保し得る水準の交付金が直接交付されます。

  • 交付対象者 販売目的で対象作物を生産する販売農家・集落営農組織
  • 交付単価等 農林水産省ホームページ参照
     ※ 実需者等との出荷・販売契約等を締結すること、出荷・販売することが要件(捨てづくりと判断される場合は、交付対象とならない)

畑作物に対する支援

(1)畑作物の直接支払交付金・・・全国一律

  • 交付対象者 対象作物ごとの生産数量目標に従って、販売目的で生産(耕作)する販売農家・集落営農組織
  • 交付単価等 農林水産省ホームページ参照

農地集積協力金

  • 市町村が人・農地プランで定めている中心となる経営体に農地を提供する「農地の出し手」に対して支援します。

規模拡大交付金

  • 農地の受け手が、農地利用集積円滑化団体等を通じて、面的集積(連坦化)するために、新たに利用権設定(設定期間6年以上)をした農地の面積に応じて、受け手に交付されます。
    ※ 交付対象作物に制限はありません
    ※ 農振農用地区域内の農地が対象となります
    (米の生産数量目標に従っていない方が主食用米を生産する農地は交付対象となりません。)
  • 交付単価 10aにつき、2万円

※1 農地利用集積円滑化事業については、以下のリンク先をご参照ください。

 農地利用集積円滑化事業<外部リンク>

※2 面的集積(連坦化)については、農林水産省ホームページをご参照ください。

交付金の支給をよそおった「振り込め詐欺」等にご注意ください。

 農林水産省、北陸農政局、地域農業再生協議会、市町村、農協などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。ご注意ください。