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個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条第1項の規定により、町民が自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認識することができるようにするため、個人情報ファイル簿を次のとおり公表します。
<個人情報ファイル簿とは>
個人情報ファイルとして管理されている内容の項目を記載した帳簿です。ただし、帳簿で管理する個人情報ファイルは、識別される個人の数が1,000人以上のものに限ります。
<個人情報ファイルとは>
保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。種別として、電算処理ファイル(電子計算機処理に係るファイル)とマニュアル処理ファイル(紙ファイル等)があります。
<保有個人情報とは>
職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして保有しているものです。ただし、公文書に記録されているものに限ります。