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富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度開始(令和2年4月1日から)

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ページID:0001454 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度開始

 富山県では、令和2年4月1日(水曜日)から「富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度」を開始します。

1 富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度とは

 車椅子使用者や障害のある方など歩行が困難な方が、障害者等用駐車場を円滑に優先利用できるように、公共施設や商業施設に協力駐車区画を設置・表示していただきます。また、その区画の優先利用の対象となる方を示す利用証を、県が交付します。
 制度の対象駐車区画を利用する際に、車内に利用証を掲示していただくことで、誰もが適正利用を確認できる制度です。

富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度の画像

2 対象者の範囲及び利用証の有効期限

対象者の範囲及び利用証の有効期限の画像

3 利用証の申請

 令和2年1月15日(水曜日)より、県と市町村で事前申請の受付を開始します。申請に必要なものについては、「4 申請に必要な書類」をご確認下さい。
(※事前申請期間と制度開始後では、利用証の交付の仕方が異なりますのでご注意下さい。)

<事前申請期間>令和2年1月15日(水曜日)~令和2年3月31日(火曜日)
 窓口または郵送で申請して下さい。申請先は以下のとおりです。
 令和2年3月18日までに窓口申請された方、令和2年3月19日までに郵送申請された方には、3月中に県から利用証を郵便にて発送します。3月20日以降の申請受付分は、受付後県から郵便により発送します。

  • 窓口での申請先:上市町役場 福祉課 社会福祉班(上市町湯上野1176番地 上市町保健福祉総合センター内)
  • 郵送での申請先:富山県 厚生企画課 地域共生福祉係(下記の宛先に郵送して下さい。)
    ※必ず「4 申請に必要な書類」をご覧下さい。同封する確認書類の写しについて、確認が必要な事項の記載部分が漏れている場合、追加提出が必要となりますので、ご注意ください。

 〒930-8501(住所記載不要)
 富山県厚生企画課
 地域共生福祉係 宛

<制度開始後> 令和2年4月1日(水曜日)~
 窓口または郵送で申請して下さい。申請先は以下のとおりです。
 市町村窓口では利用証を原則即日交付します。郵送申請された方には、随時、利用証を郵送します。

  • 窓口での申請先:事前申請期間と同様
  • 郵送での申請先:事前申請期間と同様

4 申請に必要な書類

(1) 交付申請書

※窓口申請の場合は、窓口でもお渡しします。
様式:
 交付申請書様式[PDFファイル/221KB]
 記入例[PDFファイル/465KB]

(2) 障害等の状況がわかる書類

身体障害者:身体障害者手帳
知的障害者:療育手帳
精神障害者:精神障害者保健福祉手帳
難病患者:
 特定医療費(指定難病)受給者証
 特定疾患医療受給者証
 小児慢性特定疾患医療受給者証
要介護者:介護保険被保険者症
妊産婦:母子健康手帳
けが人等:医師の診断書(歩行が困難な旨が記載されているもの)
様式:診断書の参考様式[PDFファイル/117KB]

 ※郵送申請の場合は、交付申請書の裏面に記載されている対象者区分の氏名、住所、障害の等級等がすべてわかる写しを同封して下さい。
 ※詳しくは交付申請書の裏面をご覧下さい。

(3)代理人申請の場合のみ

本人確認書類(運転免許証、保険証など)

(4)郵送申請の場合のみ

140円分の返信用切手

5 他自治体との相互利用

全国38府県が既に本制度を導入しており、制度を導入している府県間では利用証の相互利用が可能です。(現在、富山県も相互利用のための手続きを行っております。)
※各自治体制度の名称は異なります。

<相互利用が可能となる自治体>
岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、埼玉県川口市

6 その他

 富山県のホームページでは、県内の協力施設一覧を掲載しております。また、制度にご協力いただける施設を募集しております。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

 富山県ホームページ<外部リンク>

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