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令和7年12月から利用証のデザインが変更になります。併せて、一部対象者については有効期限を廃止します。
利用証の有効期限前に新利用証に変更申請が可能です(令和7年12月以降)。その際、旧利用証はご返却ください。
利用証の変更について [PDFファイル/938KB]
車椅子使用者や障害のある方など歩行が困難な方が、障害者等用駐車場を円滑に優先利用できるように、公共施設や商業施設に協力駐車区画を設置・表示していただきます。また、その区画の優先利用の対象となる方を示す利用証を、県が交付します。
制度の対象駐車区画を利用する際に、車内に利用証を掲示していただくことで、誰もが適正利用を確認できる制度です。
子育て支援の観点から、令和5年4月1日より「妊産婦」区分の交付対象者を拡充し、多胎児を養育中の方の利用証の利用期間を「産後1年から3年まで」に延長します。
〇現行(令和7年11月末まで) [PDFファイル/234KB]
〇新(令和7年12月1日から) [PDFファイル/245KB]
窓口または郵送で申請して下さい。申請先は以下のとおりです。申請に必要なものについては、「4 申請に必要な書類」をご確認下さい。
※令和6年12月より、更新手続きは3カ月前から可能です。
〒930-8501(住所記載不要)
富山県厚生企画課
地域共生福祉係 宛
※窓口申請の場合は、窓口でもお渡しします。
様式:交付申請書 [Wordファイル/37KB]
身体障害者:身体障害者手帳
知的障害者:療育手帳
精神障害者:精神障害者保健福祉手帳
難病患者:
特定医療費(指定難病)受給者証
特定疾患医療受給者証
小児慢性特定疾患医療受給者証
要介護者:介護保険被保険者症
妊産婦:母子健康手帳
けが人等:医師の診断書(歩行が困難な旨が記載されているもの)
様式:診断書の参考様式[PDFファイル/117KB]
※郵送申請の場合は、交付申請書の裏面に記載されている対象者区分の氏名、住所、障害の等級等がすべてわかる写しを同封して下さい。
※詳しくは交付申請書の裏面をご覧下さい。
本人確認書類(運転免許証など)
140円分の返信用切手
富山県を含めて全国42府県が既に本制度を導入しており、制度を導入している府県間では利用証の相互利用が可能です。
※各自治体制度の名称は異なります。
<相互利用が可能となる自治体>
岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
富山県のホームページでは、県内の協力施設一覧を掲載しております。また、制度にご協力いただける施設を募集しております。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
富山県ホームページ<外部リンク>