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富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度

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ページID:0001454 更新日:2025年11月20日更新 印刷ページ表示

富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度について

利用証のデザイン変更及び有効期限の廃止(一部)について

令和7年12月から利用証のデザインが変更になります。併せて、一部対象者については有効期限を廃止します。
利用証の有効期限前に新利用証に変更申請が可能です(令和7年12月以降)。その際、旧利用証はご返却ください。

利用証の変更について [PDFファイル/938KB]

 

1 富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度とは

 車椅子使用者や障害のある方など歩行が困難な方が、障害者等用駐車場を円滑に優先利用できるように、公共施設や商業施設に協力駐車区画を設置・表示していただきます。また、その区画の優先利用の対象となる方を示す利用証を、県が交付します。
 制度の対象駐車区画を利用する際に、車内に利用証を掲示していただくことで、誰もが適正利用を確認できる制度です。
 子育て支援の観点から、令和5年4月1日より「妊産婦」区分の交付対象者を拡充し、多胎児を養育中の方の利用証の利用期間を「産後1年から3年まで」に延長します。

 

2 対象者の範囲及び利用証の有効期限

〇現行(令和7年11月末まで) [PDFファイル/234KB]
〇新(令和7年12月1日から) [PDFファイル/245KB]

3 利用証の申請

 窓口または郵送で申請して下さい。申請先は以下のとおりです。申請に必要なものについては、「4 申請に必要な書類」をご確認下さい。
 ※令和6年12月より、更新手続きは3カ月前から可能です。

  • 窓口での申請先:上市町役場 福祉課 社会福祉班(上市町湯上野1176番地 上市町保健福祉総合センター1階)
  • 郵送での申請先:富山県 厚生企画課 地域共生福祉係(下記の宛先に郵送して下さい。)
    ※必ず「4 申請に必要な書類」をご覧下さい。同封する確認書類の写しについて、確認が必要な事項の記載部分が漏れている場合、追加提出が必要となりますので、ご注意ください。

 〒930-8501(住所記載不要)
 富山県厚生企画課
 地域共生福祉係 宛

 

4 申請に必要な書類

(1) 交付申請書

※窓口申請の場合は、窓口でもお渡しします。
様式:交付申請書 [Wordファイル/37KB]
 
 

(2) 障害等の状況がわかる書類

身体障害者:身体障害者手帳
知的障害者:療育手帳
精神障害者:精神障害者保健福祉手帳
難病患者:
 特定医療費(指定難病)受給者証
 特定疾患医療受給者証
 小児慢性特定疾患医療受給者証
要介護者:介護保険被保険者症
妊産婦:母子健康手帳
けが人等:医師の診断書(歩行が困難な旨が記載されているもの)
様式:診断書の参考様式[PDFファイル/117KB]

 ※郵送申請の場合は、交付申請書の裏面に記載されている対象者区分の氏名、住所、障害の等級等がすべてわかる写しを同封して下さい。
 ※詳しくは交付申請書の裏面をご覧下さい。

(3)代理人申請の場合のみ

本人確認書類(運転免許証など)

(4)郵送申請の場合のみ

140円分の返信用切手

5 他自治体との相互利用

富山県を含めて全国42府県が既に本制度を導入しており、制度を導入している府県間では利用証の相互利用が可能です。
※各自治体制度の名称は異なります。

<相互利用が可能となる自治体>
岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

6 その他

 富山県のホームページでは、県内の協力施設一覧を掲載しております。また、制度にご協力いただける施設を募集しております。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

 富山県ホームページ<外部リンク>

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