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平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立したことに伴い、国から市町村及び都道府県に対する森林環境譲与税の譲与が令和元年度から開始されました。この税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的とし、国民一人一人が等しく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして創設されたものです。
市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
上市町における森林環境譲与税の使途は、別紙のとおりです。