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【お願い】道路に段差解消(乗り入れ)ブロック等を置かないでください

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ページID:0015272 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

道路と敷地の段差解消をするために、段差解消(乗り入れ)ブロックや鉄板等を道路上に置くことは、道路法第43条で禁止されている行為となります。

このような物件を設置すると、道路を走行する自転車やバイクの転倒事故が発生するおそれがあるほか、歩行者にとっても危険です。また事故が発生した場合には、物件の設置者(所有者または使用者)に損害賠償責任が及ぶことがあります。さらに、道路上の排水機能を損ねるため、道路冠水の原因になることもありますので、段差解消ブロック等を設置されている場合は撤去するようお願いいたします。
また、このような物件を本町道路除雪作業において、破損させた場合であっても、本町は補償できませんのでご了承ください。

また、道路との段差を解消するには、道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)の手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自費(個人負担)で行っていただくことになりますので、詳しくは建設課へお問い合わせください。

道路の適正な使用と安全確保にご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。

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参考(関係法令)
〇道路法 (道路に関する禁止行為)
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

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