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令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード等へ、旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
希望される方は、担当窓口で申請してください。
旧氏(旧姓)とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
旧氏(旧姓)が記載される主なもの
※一度旧氏(旧姓)を併記すると、これらの書類には旧氏(旧姓)が必ず併記されます。氏名もしくは旧氏のどちらか一方のみを表示することはできません。
※併記した旧氏(旧姓)の変更や削除は可能です。変更や削除を希望する場合は、手続きが必要となるため、事前にご相談ください。
※削除した旧氏(旧姓)と同じ旧氏を併記することはできません。
※住民基本台帳カードに旧氏(旧姓)を併記することはできません
手続に必要なもの
詳しくは、総務省ホームページ:住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を請求することができるようになりました。
詳しくは、総務省ホームページ:「住民票への旧氏の振り仮名の記載について」<外部リンク>
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃以降を予定しています。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載について
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方には、上市町から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知を行います。(令和7年8月発送予定。)
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を請求してください。通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
なお、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、振り仮名の記載の請求をすることができます。
【振り仮名の請求に必要なもの】
<郵送で請求を行う場合>
上記「旧氏の振り仮名記載請求書」をダウンロードして必要事項を記入の上、本人確認書類の写しを同封し、以下の郵送先までお送りください(郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。)。
(請求書の郵送先)
〒930-0393 富山県中新川郡上市町法音寺1番地 上市町役場町民課住基戸籍班あて
<代理の方が申請される場合>
委任が必要です。請求書の委任欄を、ご本人にあらかじめ全て記入していただいたものをご持参ください。
(手続きに必要なもの)
関連リンク
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)<外部リンク>