ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

工場等新設・増設に基づく届出

現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 商工業 > 企業支援 > 工場等新設・増設に基づく届出

本文

ページID:0001547 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

工場等を新設・増設される方は届出が必要です。

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として定められた法律です。
 一定規模以上の工場(特定工場)に対して、敷地面積に対し、生産施設を一定割合以下に制限し、緑地等の環境施設を一定割合以上に設けることを義務付けています。

 ※ 令和2年12月28日
 工場立地法施行規則の改正により全ての届出様式について、事業者の押印が廃止となりました。

届出対象工場(特定工場)

 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所を除く)

 規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

特定工場に対する主な規制

 特定工場は国、町が定める基準(準則)に従い生産施設、緑地、環境施設を整備することが必要です。

  • 生産施設面積 敷地面積の30~65%(業種によって異なります。)
  • 緑地面積 敷地面積の20%以上
  • 環境施設面積 敷地面積の25%以上(うち緑地面積20%以上)※

 ※ 昭和49年6月28日以前に設置等されていた工場「既存工場」については、生産施設面積、緑地面積、環境施設面積について特例措置があります。

 ※ 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)に基づき国の同意を得た「富山県地域未来投資促進計画」において特に重点的に企業立地を図るべき区域として定められた区域「工場立地特例対象区域」については町条例(平成20年1月1日施行)で、次のとおり緑地面積及び環境施設面積を緩和しています。

「工場立地特例対象区域」一覧(2022年6月20日更新)

 

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲種区域

神田工業地区

10%以上

15%以上

乙種区域

正印地区
広野地区
上市SIC地区
森尻地区
久金地区
横越地区
郷柿沢地区

5%以上

10%以上

届出の種類

 

届出期限

1新設

  • 特定工場の新設の届出
  • 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合。
  • 既存施設の用途を変更することにより特定工場となる場合

工事着工90日前まで(申請により30日前まで短縮できる場合があります。)

2変更

【届出が必要な場合】

  • 既存工場(昭和49年6月28日以前に設置等された工場)が昭和49年6月29日以降に初めて変更の届出を行う場合。
  • 工場における製品(業種)の変更をする場合。
  • 敷地面積の変更(所有、借地問わず)をする場合。
  • 建築面積の変更をする場合。
  • 生産施設面積の増加をする場合。
  • 緑地、環境施設の面積の減少及び配置の変更をする場合。

【届出が不要な場合】

  • 建築面積の変更で、生産施設の増設、スクラップ&ビルドや緑地及び環境施設の減少が伴わない場合。
  • 修繕に伴い増加する生産施設面積が合計30平方メートル未満の場合。
  • 生産施設の撤去のみを行う場合。
  • 緑地、環境施設の増設のみを行う場合。
  • 緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、移設によってそれぞれの面積の減少を伴わない場合。(周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
  • 緑地の削減であって、その合計が10平方メートル以下の場合。(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)

3氏名等の変更

  • 特定工場の新設、変更の届出をした者が、氏名、名称又は住所の変更をした場合

事後、遅滞なく届出

4承継

  • 特定工場の新設、変更の届出をした者の地位を承継した場合。(特定工場を譲受、借受、相続、合併又は分割により特定工場を承継した場合。)

5廃止

  • 特定工場を廃止する場合。

関連書類

 届出様式(1新設又は2変更)[Wordファイル/240KB]
 届出様式(1新設又は2変更 記載例)[PDFファイル/496KB]
 届出様式(3氏名等変更)[Wordファイル/38KB]
 届出様式(4工場承継)[Wordファイル/38KB]
 届出様式(5廃止)[Wordファイル/32KB]

関連リンク
 富山県地域未来投資促進計画(富山県立地通商課)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)