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定額減税補足給付金(不足額給付)について

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ページID:0015477 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

※現在、定額減税補足給付金(不足額給付)を支給するための準備を行っています。支給対象者に該当するかなどの具体的なお問い合わせにはお答えすることができませんので、ご了承ください。

令和6年度に実施した定額減税調整給付金の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行うものです。

 

 

給付対象者

令和7年1月1日時点で上市町に住所がある方(住民票がなくても上市町から個人住民税を課税されている方を含みます。)
次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
不足額給付1
令和6年度に実施した調整給付の算定時に、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したあとに、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となりうる方の例】
・令和5年比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額がした方

 

不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、次の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族等」の、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
※令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
 令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる方の例】

上記の要件をすべて満たす
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方

 

 

 

 

 

支給額

不足額給付1
「不足額給付時(令和7年)所要額」 - 「当初調整給付額(令和6年)」との差額

 

不足額給付2
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 

 

申請方法 

支給対象者には、8月末ごろから案内ハガキまたは、給付内容や確認事項が書かれた「支給要件確認書」が届きます。
案内ハガキの方については、内容をご確認いただき、振込口座の変更等がなければそのまま支給されます。
支給要件確認書の方については、内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、必要書類を添付して返信用封筒でご返送ください。

必要書類
●対象者本人が申請する場合
 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カードなど)
 通帳またはキャッシュカードの写し(口座番号、店番号、口座名義人が確認できる面)
 ※ただし、確認書に公金受取口座が印字されている方で、振込先口座に変更がない場合は、添付の必要はありません。


●代理人が確認、申請(請求、受給)する場合
 代理人と対象者本人の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カードなど)
 通帳またはキャッシュカードの写し(口座番号、店番号、口座名義人が確認できる面)
 法定代理人の場合、法定代理人であることや、代理権が付与されていることが確認できる書類の写し
 ※代理人が確認、申請する場合、確認書裏面の記入もお願いいたします。

 

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)

 

詐欺にご注意ください。

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

 

お問い合わせ

定額減税補足給付金については
Tel:076-473-9107