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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が記載されることとなりました。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知を郵送
・本籍地が上市町の方への通知は令和7年8月頃を予定。(発送時期は市区町村によって異なります。)
※3か月待っても通知が届かない場合は、本籍地の市区町村へお問い合わせください。
・原則として筆頭者に郵送されますが、同戸籍内で別住所の方は住所地ごとに発送されます。
・通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。マイナンバーカードをお持ちの方は、通知書の内容がマイナポータルからも確認できます。具体的な方法については、法務省ホームページ(下記リンク)にてご確認ください。
法務省サイト:「オンライン届出について」<外部リンク>
(2) 氏名の振り仮名の届出
・通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。(令和8年5月26日に振り仮名が通知のとおりに戸籍に記載されます。)
・通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに届出を行ってください。
届出の際には、既に使用している振り仮名(パスポート、預金通帳、年金、健康保険等)と不都合が生じないようお気を付けください。
法務省サイト:「年金受給者のみなさまへ」<外部リンク>
「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている場合や、通知書の振り仮名欄が空欄の場合も届出が必要です。
・通知が届かなくても届出できます。
・婚姻届や転籍届などと同時に届け出ることもできます。
・赤ちゃんの振り仮名は出生届に記入されたフリガナが戸籍に記載されます。
・届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
(3) 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に記載します。(届出がなかった場合、戸籍に記載された後でも、その後1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。)が、届出をした後に振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
【届出をすることのできる方】
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者(戸籍の一番はじめに記載されている方)が単独で届出をします。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出をします。
※届出が可能な方が複数いる場合、先に届けられた振り仮名を記載しますので、他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をしてください。
名の振り仮名の届出
本人が届出をします。15歳未満の方については原則として親権者等の法定代理人が届出をします。
※一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
届出の方法
(1)市区町村窓口での書面届出
氏の振り仮名の届 [PDFファイル/49KB]
名の振り仮名の届 [PDFファイル/139KB]
(2)郵送による書面届出
(3)マイナポータルを利用したオンラインによる届出
法務省サイト:「オンライン届出について」<外部リンク>
住民票の氏名の振り仮名
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることになります。(届出不要。)
外国人の住民票の氏名は在留カードまたは特別永住者証明書の氏名表記と同じになります。原則としてローマ字表記になりますが、備考欄にカタカナ表記を記載することができます。(漢字圏以外の外国人の住民の方)
届出が認められない振り仮名
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
旧氏(旧姓)併記について
住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記について<外部リンク>
関連サイト
法務省サイト:「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>